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中小企業の製造業です。

経理に関して、伝票を作るだけで、それを決算書類やほかの固定資産関係などの書類など補助していただいてた人がいました。

その人が引退して、その人抜きで会計事務所と経理をしなくてはいけなくなったのですが、どの程度会計事務所に仕事をお願いするものなんでしょうか?

月次決算くらいやソフトへの入力などしておくべきでしょうか?

固定資産関係はソフトをバージョンアップしないといけなくなるのですが。

A 回答 (4件)

現在、上場企業の経理責任者をしてますが、以前税理士事務所で勤務していました。


税理士事務所によって異なりますが、中小企業であれば現金出納帳と請求書、領収書、当座照合表等を税理士事務所に渡せば全てやってくれると思います。
固定資産管理も税理士事務所にソフトがありますので、顧客側が管理するというのは私の経験ではありませんでした。
会社規模、税理士事務所のスタンスによって異なると思いますので、一度現在の税理士事務所に御相談した方がよろしいかと思います。
どうしてもその顧問税理士が無理というのであれば、やってくれる税理士事務所を探すのもありかと思います。
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私も現在、税理士事務所にすべてお願いしています。



以前の担当の方が、退職されたら他の方にお願いできないのですか。
当然、報酬は支払っているはずでしょうし、上司に掛け合ってもらってはどうですか。

私がするのは、振り分け伝票に科目を記載し、手書きで、出納簿に転記し、あとの試算表、PL,BSはすべて
お任せです。帰ってきたら、帳簿の数字と間違いないか?確認です。

間もなく株主総会なので、そろそろ決算ができるころではないでしょうか。
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税理士事務所の勤務しているものです。



税理士事務所を多くの人が会計事務所と呼びます。実際に会計事務所を名乗る税理士事務所があるわけですが、その業務範囲は、税と会計になると思います。

事務所の方針と顧問先の要望により、顧問契約や月次処理の内容を決め、それに応じた顧問料などを得るのが税理士事務所となります。

したがって、税理士事務所と相談の上で、費用対効果とともに考えるべきだと思います。
ただし、税と会計以外の仕事を希望される場合には、その内容次第では税理士資格で行えないものもあります。固定資産関係の書類といわれるのが登記関係などであれば、税理士の業務範囲ではなく、司法書士の業務範囲となります。税理士事務所の中には、他の資格者事務所が間借りしていたり、共同や兼業の事務所もあります。
私が在籍している会計事務所の資格者は、税理士と司法書士の両方の資格をもっていることから、税務会計・司法書士事務所を名乗っています。

ご自身でできることでも、専門家へ依頼する場合には、専門家の料金がかかるものです。思っている以上に高いかもしれません。
私の前職の事務所の中には、月次処理のほとんどを社内で行う『自計化』が進んでいる顧問先がありました。そのような場合には、月次処理を簡単にチェックするだけで決算や申告手続きを行うこともあります。手間がかかりませんので、月次処理の多くを依頼される顧問先より安価な報酬で行っていましたね。

税理士は嫌がりますが、経理代行を行う業者もあります。これは、税理士が会計業務を扱う場合には税務に付随する場合ですが、税務を受任せずに会計処理だけを請け負うという業者があります。これは、税務のみが税理士の独占業務とされることから、合法の範囲での業務とされます。
ただ、そのような業者を使い、その業者の提携先の税理士が申告などを行った場合、税理士は月次処理をどこまでチェックしてくれるかわかりません。また、責任の所在も不明確になることでしょう。
私の知人は、経理代行とその提携先の税理士により、いい加減な決算申告を行われ、税務調査でひどい目にあったようです。

ご自身たちでどこまでできるか次第で費用も変わりますし、税理士側がどこまでその要望を聞いてくれるかはわかりません。勘違いされている方も多いですが、税理士が偉いのではなく、あくまでもあなたは顧客であり、資格を持った代行業者が税理士なのです。ですので、希望の条件に合わなければ、税理士を選ぶのはあなた側なのです。小さい事務所の税理士ほど、希望を言われ、希望に寄せてくれなければ税理士を変えることも考えると言われると、税理士が方針を変えることも多いことでしょう。
税理士は飽和状態であり、安価な税理士、若い税理士も増えています。ライバルが多いから経営も厳しいのです。

お願いできる、などとは考えず、同じ立場で税理士に交渉されてはいかがですかね。
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手元で出来るだけ遣れれば 外注費が安く成りますよね



費用対効果と対税務署対策で考えます
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