売れ残った場合の買い取り部数の解釈を巡って大混乱。果たしてどう解釈すべきでしょうか?
(残部の買取り)
甲(著者)は、本件書籍の増刷部数1,000部のうち700部について、契約終了時点(平成〇年〇月〇日)で残部があった場合、甲は残部すべてを定価の80%にて買取ることとする。
出版社が提示した買い取り金額は、640,000円 (定価1,000円×80%×売れ残り800部)でした。しかし、そのことに疑義を表明したところ、金額の訂正(減額)がありました。
訂正(減額)された金額は、560,000円 (定価1,000円×80%×売れ残り700部)でした。
増刷について協議している時、700冊売れたら採算がとれるという説明を担当者はしていました。ですので、700冊以上売れたら著者が売れ残りを買い取る必要はないはずです。逆に、200冊しか売れなかった場合、著者は700-200=500冊を買い取ればいいはずです(買取り金額400,000円)。しかし、提示された金額はそういう解釈に基づいていません。
出版社の解釈は、
売れ残りが 100冊 ⇒ 著者には100冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額 80,000円
売れ残りが 200冊 ⇒ 著者には200冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額160,000円
売れ残りが 300冊 ⇒ 著者には300冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額240,000円
売れ残りが 400冊 ⇒ 著者には400冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額320,000円
売れ残りが 500冊 ⇒ 著者には500冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額400,000円
売れ残りが 600冊 ⇒ 著者には600冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額480,000円
売れ残りが 700冊 ⇒ 著者には700冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額560,000円
売れ残りが 800冊 ⇒ 著者には700冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額560,000円
売れ残りが 900冊 ⇒ 著者には700冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額560,000円
売れ残りが 1,000冊 ⇒ 著者には700冊の買い取り義務 ⇒ 買取り金額560,000円
すなわち、700冊を超える売れ残りに対しては買い取らなくてもいいということです。
しかし、増刷について協議している時、上記のような具体的な数字の提示はありませんでした。ですので、私は、700冊に満たない売り上げ部数に対してその不足分を買い取ればいいと解釈していました(売れ残りが 600冊であれば買取るのは100冊)。
果たして、この「残部の買取り」の文言はどう解釈すべきなのでしょうか。最終的には弁護士に相談しようと思っていますが、その前に皆さんのご意見をお聞かせください。
(補足その1)
この出版社は、増刷の契約の際、契約期間を半年として提案して来ました。わずか半年では1,000部を売りさばくことは無理だとして交渉(口頭でのやりとり)したところ、「半年」が「一年半」に延びました。しかし、届いた書面は「半年」のままでした。そこで、そのことを指摘したところ、差し替えの書面が届きました。
(補足その2)
この件に関しては、以前にも質問しました。そして、10件の回答を頂きました。ありがとうございました。今回は、質問を少し変えて投稿しました。
契約条文の解釈で困っています。
⇒ http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8611857.html
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
つまるところ、双方が協議して買取部数を決めるということになるのではないかと思うのですが、どうでしょうか。
協議する。同位に至らない だだのそれだけです。当分堂々巡りに成ります
どちらかが折れるか・・・裁判するのか・・・裁判してもペイする金額では無いので
私ならば、内容証明で送りつけて置いて放置しておきます。向こう側も裁判しても費用が合わないからどこかで妥協点を探してくるでしょうね・・・
話はそれからです。
又は、費用を安くするために調停するのも手です。
同様な契約は、相手の出版社はたくさん過去にあるわけです。ここで出版社が一番嫌がるのは、貴方が勝訴して過去同様な人が返還請求が来ることです。
裁判時には、非公開となる和解には一切応じませんと最初から通告して置くことです。
この回答への補足
間違った記述がありました。訂正します。
(誤)すなわち、700冊を超える売れ残りに対しては買い取らなくてもいいということです。
(正)すなわち、700冊を超える売れ残りに対しては、700冊を超える分については買い取らなくてもいいということです。
重ねての回答ありがとうございます。
>裁判時には、非公開となる和解には一切応じませんと最初から通告して置くことです。
なるほどと思います。
非常に参考になりました。
No.3
- 回答日時:
>本件書籍の増刷部数1,000部のうち700部について
前回800部だったものが、今回は700部なんですね。契約書、もう一度、隅から隅まで熟読したほうが良いと思いました。契約書の隅に、貴方が気付いていない最も大切なポイントがあるように思いました。
それにね、何より、二割しか売れないものを増刷しようとしたことを恥じるべきで、書店売りの一般書籍ですと、出入り禁止で、二度と出版して貰えない著者ということになります。最低限、出版社に多大な迷惑をかけていると承知すべきなのですね。自費出版なのに後払いですしね。金利負担だって馬鹿にはならない。
一千部は売れると主張した著者として、そして、多大な残部を抱えた著者として、恥を知り、更には、出版社への迷惑を考えれば、出版社側の主張通りの支払いに応ずるのが人としては正しい気がする。
契約書という基本的な文脈さえ相互理解できていなかったことを「物書き」として大いに恥じて、今後は、本を書こうなどとは考えないことですね。本というものは残りますから、恥を世間にさらして、何時までも消えませんよ。陰で笑われている本を出し続けることを自粛しましょう。そういうことを学んだ授業料と考えれば安いもの。
この回答への補足
>前回800部だったものが、今回は700部なんですね。
うっかりしていました。実際はもっと細かな数字だったのですが、計算しやすいように簡略化しました。
>契約書という基本的な文脈さえ相互理解できていなかったことを「物書き」として大いに恥じて、今後は、本を書こうなどとは考えないことですね。
それを言われると反論できません。まったくその通りです。
しかし、出版社の対応にもかなり問題があるのは間違いありません。何分にもその出版社はかなりのトラブルを起こして有名な会社なのです。
回答ありがとうございました。
少し、補足します。
>前回800部だったものが、今回は700部なんですね。
前回の800という数字は不適切でした。それは、売れた部数が200だった場合の売れ残りの数字と同じだからです。そうなると、出版社が最初に提示した買い取り部数と訂正(減額)された時の部数が同じになってしまう(訂正する必要がなくなる)からです。
>契約書、もう一度、隅から隅まで熟読したほうが良いと思いました。
もし、出版社が裁判で争うという場合、果たして「残部の買取り」に定めたことは契約として効力を持つのかと私は思います。それは、その文面では様々な解釈ができるからです。契約内容の錯誤ということで契約が無効になることはあり得るのではないでしょうか。
いずれにしても、弁護士に相談しようと思います。
No.1
- 回答日時:
増刷について協議している時、700冊売れたら採算がとれるという説明を担当者はしていました。
これは、契約とはなにも関係ないマネージメントとの話で、価格設定としてこれに基づいて決めたっていうだけの話です。
したがって、
甲(著者)は、本件書籍の増刷部数1,000部のうち700部について、契約終了時点(平成〇年〇月〇日)で残部があった場合、甲は残部すべてを定価の80%にて買取ることとする。
純粋に契約内容により決まります。
1・・・・
1000部発行なので責任ぶんは 出版社300部 貴方が700部と成ります。
したがって、
仮に500部売れたとして 残部は、出版社責任分である150冊 貴方350冊と成ります
と思いきや・・
甲は残部すべてを定価の80%にて買取ることとする と書かれれいる
2・・・・・
ので 貴方が500部×定価の80%
と解釈の両方あり得る訳なのですね。
個人的には、1の方を解釈が妥当の可能性が高いと思われます
本件は、
責任分担していると言えるのかが分かれ目ですね 1,000部のうち700部について、責任分考え方で決まります。
この回答への補足
>これは、契約とはなにも関係ないマネージメントとの話で、価格設定としてこれに基づいて決めたっていうだけの話です。
確かにそうだと思います。もし、裁判になったとしても「そんなこと言っていない」と言われたらどうしようもありません。
しかし、契約条文がどうにでも解釈できるような場合には、出版社の言い分は通用しないのではないでしょうか。
つまるところ、双方が協議して買取部数を決めるということになるのではないかと思うのですが、どうでしょうか。
回答ありがとうございました。
質問に説明不足のところがありましたのでここに追記(↓)します。
定価は1,000円で、1,000部増刷しました。しかし、売れたのは200部。800部が売れ残りました。
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