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教えて下さい。
パートで働いています。
103万か130万以内で働きたいのですが、どのくらい違うのでしょうか?

・主人の年収は720万くらいです。
・主人の会社の家族手当は子どものみに出ます。(妻には出ません)

103万以内で働いた場合
・私が扶養から外れるのは住民税のみですか?
・100万を超えると住民税は扶養でなくなり、月にいくらくらい払うことになるのでしょうか?またそれは主人の給料明細から引かれている分以外に私が来年から支払うようになるのでしょうか?

130万以内で働いた場合
・私の所得税は収入が例えば125万働いたら 125-103=22 22万×5%?=11000円/年?
私が年末調整で払うのでしょうか?
・主人の所得税はいくらくらい増えるのでしょうか?
・配偶者特別控除は主人の所得税がいくら増えるかということなのでしょうか?

わかっていないことがあり、いまいち計算できないでいて困っています。
教えて頂けると嬉しいです。

A 回答 (3件)

>103万以内で働いた場合


・私が扶養から外れるのは住民税のみですか?
いいえ。
所得税と住民税です。

>100万を超えると住民税は扶養でなくなり、月にいくらくらい払うことになるのでしょうか?
いいえ。
扶養でなくなるのは、100万円ではなく103万円です。
扶養であっても、貴方の年収が100万円を超えると、貴方自身が住民税を払わなくてはいけなくなるということです。
貴方の税金(年収103万円で雇用保険料を0円、生命保険料の控除がないとした場合)
・住民税
 均等割 5000円
 所得割 5000円
 合計10000円

なお、年収103万円以下なら貴方に所得税はかかりませんし、税金上の扶養でいられるのでご主人の税金にも影響しません。

>130万以内で働いた場合
・私の所得税は収入が例えば125万働いたら 125-103=22 22万×5%?=11000円/年?
 私が年末調整で払うのでしょうか?
いいえ。
通常、毎月の給料から少しずつ天引きされます。
また、給料から引かれる所得税は多めに引かれるしくみなので、年末調整で精算され通常は還付されます。
なお、雇用保険料払っている(給料天引き)はずなので、その分は控除され、税額はもう少し安くなりますね。

>・主人の所得税はいくらくらい増えるのでしょうか?
お子さんの年齢やその数によって所得税の税率かわりますが、お子さんが16歳未満とした場合
220000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×20%(税率)=44000円
なお、住民税も増えます。
170000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(税率)=17000円

>・配偶者特別控除は主人の所得税がいくら増えるかということなのでしょうか?
??
よく意味がわかりません。

税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
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長いですがよろしければご覧ください。



>103万か130万以内で働きたいのですが、どのくらい違うのでしょうか?

以下の「簡易計算機」を使って試算してみました。

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/

---
○howapoさんの「給与収入」が「103万円(ちょうど)」の場合

・howapoさんの所得税:0円
・howapoさんの住民税:9,000円

・ご主人の所得税と住民税:変わらず(計算不要)

---
○howapoさんの「給与収入」が「125万円(ちょうど)」の場合

・howapoさんの所得税:11,000円
・howapoさんの住民税:28,500円

・ご主人の所得税:44,000円増(所得税率20%と仮定)
・ご主人の住民税:17,000円増

ということで、「howapoさんの収入が22万円増(103万円→125万円)」となった場合の税額は、「夫婦合わせて約9万円増」ということになります。

※なお、howapoさんの税額は「基礎控除のみ」で試算しました。
※また、「所得控除に関する情報」がないため、ご主人の税額は別途試算しました。

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

*****
以下は、個別の回答です。

>103万以内で働いた場合
>私が扶養から外れるのは住民税のみですか?

いえ、「給与収入103万円以下」の場合は、「税法上の扶養」からは【外れません】。

*****
(詳しい解説)

税法上の「控除対象配偶者」の「所得の要件(必要な条件)」は「年間の合計所得金額が38万円以下」です。(「所得税」も「住民税」も条件は同じです。)

『配偶者控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
>>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
>>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

『住民税の配偶者控除|葛飾区』
https://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/01 …

---
【仮に】、「収入が給与のみ」の場合は、「給与収入103万円以下」=「給与所得の金額38万円以下」=「合計所得金額38万円以下」となります。

『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

ということで、「howapoさんの給与収入が103万円以下(なおかつ他に収入はない)」場合は、ご主人は「控除対象配偶者がいる」ことを申告できます(=「配偶者控除」を受けられます。)。

>100万を超えると住民税は扶養でなくなり、月にいくらくらい払うことになるのでしょうか?

上記の通り、100万円を超えても(103万円以下であれば)howapoさんは「控除対象配偶者」のままです。

ちなみに、「howapoさんが控除対象配偶者に該当するかどうか?」と「howapoさん自身の税金(所得税と住民税)」は【無関係】です。

>それは主人の給料明細から引かれている分以外に私が来年から支払うようになるのでしょうか?

【仮に】、「howapoさんの収入が103万円を超えた(howapoさんが控除対象配偶者に該当しなくなった)」場合は、以下のように考えます。

・ご主人は控除対象配偶者がいることを申告できなくなる(=ご主人は配偶者控除を受けられなくなる)
  ↓
・ご主人の課税される所得金額が増える(=ご主人の所得税と住民税が増える)
  ↓
・ご主人自身の給与から引かれる税金が増える

>私の所得税は収入が例えば125万働いたら 125-103=22 22万×5%?=11000円/年?

はい、「所得控除が基礎控除しかない」という条件の場合はそうなります。

---
(参考)

・給与収入-給与所得控除(必要経費)=125万円-65万円=60万円(給与所得の金額)
  ↓
・総所得金額-所得控除の額の合計額=60万円-38万円=22万円(課税所得の金額)
  ↓
・課税所得の金額×所得税率=22万円×5%=11,000円

>私が年末調整で払うのでしょうか?

「年末調整」は、あくまでも「【自分の】給与から源泉徴収された【自分の】所得税の過不足の精算手続き」のことです。

ですから、「ご主人の所得税」は、「ご主人の給与から源泉徴収される(国に納められる)」ことになります。

『源泉徴収義務者とは|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
>>会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり…する場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税…を差し引くことになっています。
>>…差し引いた所得税…は、原則として、…翌月の10日までに国に納めなければなりません。…

『年末調整のしかた|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm
>>…その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税…は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
>>このため、1年間に源泉徴収をした所得税…と1年間に納めるべき所得税…を一致させる必要があります。
>>この手続を年末調整といいます。

>主人の所得税はいくらくらい増えるのでしょうか?

前述の「試算」をご参照下さい。

>配偶者特別控除は主人の所得税がいくら増えるかということなのでしょうか?

いえ、「配偶者特別控除」も「所得控除」の一つです。

なお、「配偶者控除」と異なり、「納税者本人の年間の合計所得金額が1千万円以下」という条件があります。

『配偶者特別控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>>2 配偶者特別控除を受けるための要件
>>(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。

『住民税の配偶者特別控除|葛飾区』
http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/014 …

*****
(備考)

「控除対象配偶者(配偶者控除)」の申告は、以下のどちらかの方法で(ご主人自身が)行います。

・(ご主人が)勤務先に提出する『給与所得者の扶養控除等申告書』を使って【年初、または年の途中で】申告
・「確定申告書」を使って【年が明けてから】税務署に申告

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『確定申告に関する手引き等…配偶者控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

---
「配偶者【特別】控除」の申告は、以下のどちらかの方法で行います。

・(ご主人が)『給与所得者の配偶者特別控除申告書』を使って【年末調整の際に】勤務先に申告
・「確定申告書」を使って【年が明けてから】税務署に申告

『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『確定申告に関する手引き等…配偶者特別控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/

*****
※あいにく、字数制限にかかってしまいましたので、「個人住民税の非課税限度額」と「個人住民税の特別徴収」については参考リンクのみのご紹介とさせていただきます。

『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112 …
※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。

『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …

※分かりにくい点があればお知らせ下さい。
※なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は「最寄りの税務署」「税理士(事務所)」などに確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

丁寧に語説明いただきありがとうございました。

お礼日時:2014/06/03 21:54

>103万以内で働いた場合


・私が扶養から外れるのは…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、住民税とお書きですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
所得税、住民税とも要件は同じです。

>・100万を超えると住民税は扶養でなくなり、月にいくらくらい払うことになるの…

夫の税金に関わる話と、妻の税金に関わる話とを混同してはいけません。
配偶者控除うんぬんは夫の税金に関係するだけで、妻に税金が発生するかどうかは次元の異なる話です。

妻の住民税は、「所得」が315,000円 (給与で 965,000円) から「均等割」が発生します。
ただし、均等割の課税最低ラインは自治体によって異なることがあります。

住民税の「所得割」は、「所得」が「所得控除の合計」を上回れば発生します。
「所得控除」は個々人によって該当するものが異なりますが、基礎控除しか該当しないものと仮定すれば、「所得」が33万円 (給与で 98万円) から発生します。

>またそれは主人の給料明細から引かれている分以外に…

妻の税金を夫の給与から引かれるなどのことはありません。

>私が来年から支払うようになるのでしょうか…

住民税は、今年の所得が前述の数字を越えれば、来年 6月に納付通知があなた宛に届きます。

>・私の所得税は収入が例えば125万働いたら 125-103=22 22万×5%?=…

それは、「基礎控除」以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当するものがない場合の計算です。
「所得控除」に該当するものがほかにもないか、自分で良く探すことが節税のこつです。
会社や税務署が親切に探してくれるわけではありません。

>・主人の所得税はいくらくらい増えるの…

103万弱 (所得 38万弱)・・・配偶者控除 38万
130万弱 (所得 65万弱)・・・配偶者特別控除 16万

(38 - 16)万 × [税率]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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