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わたしの地元だけなのか、わからないのですが
たまに、横断歩道で赤信号の時に横断歩道の停止線をはみ出して、横断歩道の歩道部分まで
はみ出して停車してる車があります

これって交通ルール違反ですよね?

A 回答 (4件)

赤信号の取り扱いについては道路交通法施行令で次のように定められています。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html

赤信号
一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
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赤信号になってから停止線を越えて進行するのは法律違反ですが、赤信号の前に交差点に侵入すること自身は違反にはなりません。
(実際の場合については警察は別の判断をするかもしれません)
もっとも、黄信号については次のようになっているので、ほとんどの場合には赤信号で交差点に進入することは無いはずです。

黄信号
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
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つまり、急ブレーキでもなければ止まれない場合を除けば黄信号でも止まらなければなりません。
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この回答へのお礼

細かい交通法規までありがとうございます。
交通マナーの向上を願うのみです…

お礼日時:2014/06/03 02:04

場所は名誉のため?にいえませんが、教習所ですら「停車線を踏まないと信号が変わらない」と教えている県まであるんです。

その県では「停止線の下に感知器があって、その上にエンジンが乗らないと信号が変わらないとまことしやかに言われています。
なので停止線にエンジンが乗るので、鼻先は遥か前方という事になります。場合によっては横断歩道に乗ってしまう可能性だってあるわけです。

もちろん違反行為です。最近はやたらと多いですね。東京でもドコでも。
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この回答へのお礼

すいません、場所はもろ自宅の近くなんで笑
何か、暗黙の了解でもあるのかなと思ったんですけど
交通ルール違反ですよね。たまに、トラックも歩道部分まで
飛び出してきて、信号が見えないこともありました。

お礼日時:2014/06/03 02:03

ちょうと質問者様にピッタリの動画を見つけました。


全世界で交通ルール違反が横行しているようです。
けしからんですね!
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この回答へのお礼

動画拝見しました笑
日本でもこのくらいやってほしいですよね!

お礼日時:2014/06/03 02:05

道路交通法施行令第2条に反する行為で、信号無視と同等の違反行為になります。



教習所なら一発アウトです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
車は教習車ではなかったのですが、教習所で何をまなんできたんだ
言いたくなりました。

お礼日時:2014/06/03 02:06

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