No.2ベストアンサー
- 回答日時:
”コレって違法ですかね?”
↑
厳密に言えば違法です。
じゃあ、警察に訴えたらどうなるか、といえば
警察も相手にしないでしょう。
そんで、この手のことはどこでもやられています。
ワタシが昔バイトしていたデパートでも
やっていました。
”可罰的違法性はあるのでしょうか?”
↑
法律をおやりになっているのでしょうから、
一厘事件というのを聞いたことがあると思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89%E7%85%99% …
違法だが微罪であるとして無罪を言渡した
事件ですが、おそらくこれと同様の判決が
下されるのではないかと推測します。
No.3
- 回答日時:
No.2さんの書かれたことが、かなり正しいと思います。
さらに検討すると、占有離脱物横領罪には「不法領得の意思、故意が必要です。
コンビニとしては、お金を落とした人がお金を落としたことをお店に言えば、ちゃんとお金を返すつもりでしょうから、「不法領得の意思、故意」があるとは言えないと考えることが可能です。
例えば通行人がお金を拾った場合に拾ったお金を警察に届けないと、落とした人は落とし物を拾った通行人を知り得ませんから、通行人がお金を拾ったことを警察に届け出ないことは拾ったお金を事実上「自分の物」にするつもりであったということができます。
これに対し、質問のコンビニのケースでは、お金を落とした人がお金を落とした場所であるコンビニで「お金を落とした」と問い合わせることが可能ですし、コンビニとしてもそのような申し出があれば返金するつもりでしょうから、「不法領得の意思、故意」があるとは言えないでしょう。
以上は、あくまで理論的にはこのような考え方も成立しうるという1つの考え方です。
なお、コンビニが最初から返金する気がないなら、占有離脱物横領罪が成立します。
No.1
- 回答日時:
店長が落としたものかも知れません。
現実問題として、100円落として紛失届けを出しに行く人もいばければ、募金箱の中身を調べる警官もいません。
まして募金箱に入れたは至福を肥やす行為でもありません。
それが承服できないのであれば、店長を刑事告発すれば良いんじゃないでしょうか?
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