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私は高校二年生なのですが犯罪を犯してしまいました。
万引きや補導など今まで警察のお世話にはなった事は無く今回が初めてです。
そこでこの先の事について質問があるので教えて下さい。
よろしくお願いします。
私の住んでる県や被害者の方の県などは伏せてお話しますのでご了承下さい。

私は先日不正アクセス禁止法と言う法律を犯し家宅捜索を受けました。
被害者の方は私が住んでる所とは違う県外の方で家に来た警察の方も県外の方でした。
家宅捜索が終わった後は地元の警察署で取り調べを受け犯行の手順や動機などを警察に話しました。
その後不正アクセスに使った物は調査の為に県外の警察署に持って行かれました。
その時に警察の方から調査が終わったら連絡するので県外の警察署に来てほしいと言われました。
そして家宅捜索から2ヶ月後くらいに警察から呼び出しがあり私は県外に行きました。
まず県外の警察署で前回と同じように取り調べを受け調書を作成しました。
指紋の採取やDNAの採取も行いました。
2日間に渡る取り調べが終わり警察も県外の警察の取り調べはこれで終わりだと言いました。
その後被害者の方が直接会いたいと言われたので直接会いに行きました。
被害者の方には申し訳ない気持ちでいっぱいでした。精一杯謝罪もしました。
被害者の方には示談金の様な物を払いました。
被害者の方は私が未成年者であり反省の色も見られると言う事で被害届を取り下げてくれると言ってくれました。
その後警察の方にも迷惑を掛けたので謝罪の連絡を入れ、今後の事についても聞きました。
警察の方の話によると今回は不正アクセス禁止法なので厳密に言えば被害者は存在しないと言ってました。
なので取り調べを行った県外の警察署から、その県の警察庁に書類送検された後、私が住んでる件の警察庁に書類送検されると言っていました。
また、その後家庭裁判所にも通達が行くかも知れないと言っていました。
そこで何か不明な点があれば私が住んでる県の警察庁から家に連絡が来ると言っていました。

私が犯した罪は親、被害者、警察の方など色々な方に迷惑を掛けとても許される事では無いのは承知しています。
親もとても心配していますし、被害者の方も私が未成年だとは思ってなかったらしくとても心配してくださいました。
不正アクセスに限らずこれからは犯罪などを犯さず全うに生きていきます。
そこで質問なのですがこの様な場合は家庭裁判所または私が住んでる警察庁から学校への連絡は行くのでしょうか?
私も勝手ながら、学校への連絡がとても怖いので連絡が行くか行かないかだけでも知っておきたいのです。
親もこの事についてはとても心配しているので早く安心させてあげたいです。
この様な事について詳しい方の回答をお待ちしております。

A 回答 (5件)

警察からは学校に連絡はいきません。


が、家庭裁判所での審判ということになれば学校に問い合わせがあるかもしれません。
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> そこで質問なのですがこの様な場合は家庭裁判所または私が住んでる警察庁から学校への連絡は行くのでしょうか?



学校に連絡する事で、
・同様のトラブルをやらかしそうな生徒がいる場合、そういう事になった、処分を受けたなんて事実があれば、抑止力になる。
・万が一、別の生徒が同じような事をやらかしたら、警察なんかからしっかり連絡してれば防止できたのにって話になる。
って事で、質問者さんは当然別にして、メリットこそあれ、デメリットはありません。

連絡が行く前提で、先に担任なんかに相談、報告するのが、反省してる人間の行動ってもんじゃないでしょうか。

> 親もこの事についてはとても心配しているので早く安心させてあげたいです。

家庭でのPCの管理なんて親の責任、学校関係ないんですから、親の方こそついていって家庭のPCの管理体制を報告、謝るのが良いのでは?と思いますが。


先に連絡が行ってから呼び出されるような事になると、親子そろって反省してない?バレなきゃよかった、バレなきゃ報告しなかったって思われるとか。
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学校に通達がいくのは当たり前です。



あなたは犯罪者です。
退学になって当然です。

最終学歴中卒で細々と生きていってください。
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おそらく不正アクセスにしても罪の意識がなかったのでしょう。


今後増え続ける犯罪だと思います。

それはいいとしてやはり学校に連絡行く可能性は高いと思います。
今後影響なくす為には、先手をとって転校も考慮に入れた方がいいかもしれないですし
自主退学して大学を目指すというのもあるでしょう。
海外留学もよいかもしれません。

ばれるのを恐れておびえるくらいなら、今後社会の為に見聞を広めるとよいと思います。

現状でなんとか過ごそうとするなら弁護士に相談するのも一考です。
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当たり前ですがいきます。



家裁で保護観察か鑑別所入所かが決まります。

[罰則] 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

※未成年者なので罰金にはなりません。

社会人でいうところの執行猶予が保護観察。
3年以下の懲役が少年鑑別所です、
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