プロが教えるわが家の防犯対策術!

祖母が亡くなりました、私の父は既に病気で他界しており、遺産を叔父二人、私、私の姉で分配したいとの旨を叔父から受けています。遺産の内容としては、少量の銀行口座の現金と聞いています。私は現在アメリカに移住しているため、叔父から大使館に出向いて、サイン証明書を収得することを求められています。しかし、大使館へは車で5時間ほどの距離があり、私は腰が悪いために長時間の運転はできません。数時間も運転すると足が痺れ感覚がなくなってしまいます。またバスや電車を使ってたどり着くのは難しい感じです。その旨を先方に伝えると、銀行の口座も凍結されているため、とにかく行ってもらわねば困ると言われます。しかし、そのために危険を冒していく必要があるのか疑問です。私は、相続することにはこだわっていません。大使館に出向くことなく、遺産相続の手続きを済ます方法はありますでしょうか。どうかアドバイスのほどよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 一番の問題は、銀行の対応なのです。

そもそも、預金は相続人の相続分に応じて当然に分割されるので、他の相続人の同意がなくても、自分の相続分に相当する額は払い戻しの請求ができます。しかしながらは、銀行は相続人間のトラブルに巻き込まれることを怖れますので、相続人全員の署名及び実印の押された書類及び印鑑証明書を要求します。
 私でしたら、次のように対処します。まず、叔父さんを代理人として、預金の払い戻し及び受領の委任状を作成して、現地の公証人の面前でサインをして、公証人の認証をもらうという方法を取ります。それでも、金融機関によっては、現地の公証人が本物かどうか分からない、日本領事館のサイン証明ではないと駄目というかも知れませんが、それは、金融機関の他対応の問題なので、こちらが解決すべきではなく、叔父さんが金融機関との交渉が難しいのであれば、叔父さんが弁護士を代理人に立てて金融機関と交渉するように言うでしょう。
 それでも、叔父さんが領事館のサイン証明を要求するのであれば、自宅から領事館の往復を運転してくれる運転手を雇うので、その費用を前もって払って下さいと言います。
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この回答へのお礼

公証人を立てるという方法もあるのですね。参考になります。ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/17 21:11

海外に在住してる相続権者は基本国内にいる人と変わりません。

手続きは。
韓国と台湾を除いた国には住民票自体の
制度がないのでサインだけとなります。
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相続放棄の手続きすればいいんじゃないですかね?


アメリカの事情はわかりませんが、私は相続放棄は全部郵送のやりとりで出来ましたよ。

叔父さんに裁判所に問い合わせてもらって、アメリカ在住の人の相続放棄の手続きを確認して、可能な限り郵送でやりとりすれば大丈夫だと思いますよ。
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もしかすると、日本から署名捺印すべき書類全部と印鑑、朱肉、を郵送してもらって、



アメリカで署名捺印しては、日本に送り返す、というほうが手っ取り早いかもしれません。

その際に、委任状も同封してもらって、あとはご自身が署名捺印すれば、万一他の手続きが必要と判明しても、それで用が済む、という状態にできるかもしれません。
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遺産分配権のある方を特定するためにその書類は必要なのですね



あなたの書類の提示がないと遺産を正当に配分できないわけです

遺産相続権者の
あなたの同意が
ないとなりますから

私も遺産相続の際に親の戸籍謄本の提出を求められて新潟県と千葉県まで自分でとりにいきました

親に、あなたが知らない隠し子がいて遺産相続権者であるなら
この人の同意も必要なわけで
それらの書類が完備するまでは
銀行は払い戻しに応じませんでした
で、アメリカの事情は、よくわかりませんが日本だと代理人申請が可能なのですが

アメリカでも
できませんか?

便利屋さんに頼んではいかがですか
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