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本日、音楽を聴きながら自転車をこいでいました。

もちろんイヤホンをしていました。

すると、通りすがりのパトカーからイヤホンを外すよう注意を受けました。
ここで、ふと思ったのですが、この注意って行政指導に当たるものなんですか?
もし、「イヤホンをしながら自転車を運転することを禁ずる」と解釈出来る法律があれば、それに抵触し、行政指導には当たらないと思うのですが、そんな法律があるんでしょうか?

まとめると以下です。

1、本件の注意は、行政指導なのか?

2、行政指導ではない場合、抵触している法律はどんな法律か?

上記二点です。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>イヤホンをしながら自転車を運転することを禁ずる



https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261 …
道路交通法施行細則

各県で同じような条例が施行されています。

自転車の場合、道交法違反であっても反則金制度の対象外ですので
罰金が科せられることになりますので
現状注意で済ませています。
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この回答へのお礼

ホームページ、拝見しました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/13 23:28

1、本件の注意は、行政指導なのか?


警察は行政庁で、その指示には強制力を伴いますので「行政指導」に当たります。


2、行政指導ではない場合、抵触している法律はどんな法律か?
行政指導を行うには、抵触している法律または条令が制定されている必要があります。他の方がイヤホンをしてると条例違反とされていますので、各地域の条例に基づいて「行政指導された」とするのが正しい解釈でしょう。
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この回答へのお礼

条例や地域差も関わってくるみたいですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/13 23:27

>自転車の場合、道交法違反であっても反則金制度の対象外ですので


自転車の人は、これが何を意味してるか多分知りません。

自動車の場合、青切符とか赤切符とか点数という制度が有るのはいくらなんでも承知していると思います。
軽い違反の場合青切符で点数をちょっとだけ貰い、それが積み重なると免停とか剥奪になります。
(もちろん、その都度反則金などを支払う)

ところが、こういう制度の無い自転車の場合、反則金ではなくいきなり罰金となり金額がどかんと来ます。
右側通行とか右折方法違反とかスピード違反など軽いつもりでの運転が、警察が捕まえようとした場合にはいきなり
重大になるのを教えられていないのです。

以前は警察も軽い違反だからと見逃していたのが最近は取り締まる方向になってきています。
十分に道交法などを調べて安全運転をしてください。
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この回答へのお礼

お金とられる可能性まであったのですね・・・。回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/13 23:29

他回答どおり、道路交通法の施行細則や条例違反になりますので、「公安委員会遵守事項違反」となります。

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この回答へのお礼

了解です。回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/13 23:26

自治体によって異なりますが、イヤホンで音楽を聞きながらの自転車の運転は道交法違反になります。



神奈川県の例です。

神奈川県道路交通法施行細則第11条(運転者の遵守事項)

第3号 携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。

第5号 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

自転車の場合は反則金はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

道路交通法で違反になるのですね・・・。詳細まで載せて頂き、参考になりました。

お礼日時:2014/06/13 23:23

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