No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>そうしますと、「日本における主たる事務所」を管轄する日本の裁判所で日本法人を相手に集団訴訟をおこすということでしょうか。
具体的なことがわからないですが、その「過剰請求を行っている」法人は、アメリカにある法人で日本にも事務所があると言うことですか、それとも、系列会社として、日本には日本を本社とした法律上独立しているのですか ?
いずれにしても、集団訴訟(民事訴訟法では「共同訴訟」)ならば複数の者が原告となります。
それで日本での訴訟は、当然と日本の民事訴訟法で進めます。
しかし、アメリカでの集団訴訟は日本と違い、原告が他の被害者を代表して訴訟を提起できると言うようなことも聞いています。
そうだとすれば、今回はアメリカの方がいいのかもしれません。
そのうえ「アメリカで集団訴訟を、と考えていたのは以下の理由です。」と言うことですからアメリカの方がいいと思います。
No.3
- 回答日時:
起こせますが、その法人が日本に事務所があるならば、その事務所の管轄する日本の裁判所でいいです。
(民事訴訟法4条5項)ありがとうございます。
日本に事務所があります。
そうしますと、「日本における主たる事務所」を管轄する日本の裁判所で日本法人を相手に集団訴訟をおこすということでしょうか。
アメリカで集団訴訟を、と考えていたのは以下の理由です。
1.その企業はかなり大きな会社で、日本だけでなく世界中で過剰請求をおこなっている(疑いが強い)のでアメリカ本社を相手に訴訟をおこすべき?
2.アメリカには懲罰的損害賠償制度があるため実損額以上の請求が可能
3.集団訴訟にしたいのですが、アメリカのほうがメディア露出が多く注目度が高くなり、過剰請求の被害者でありながら気づいていない人たちが救済を求める・訴訟に参加することがより可能になる
No.2
- 回答日時:
可能ですね。
事例はいくらでもあります。後は費用対効果の問題ですね。ありがとうございます。
過去にたくさん事例があるのですね。 知りませんでした。
費用の件ですが、どのくらいの渡航回数と滞在日数を想定しておけばいいのでしょうか?
弁護士との打ち合わせなどメールでできることはなるべくメールで済ませて、年に2,3回、それぞれ1周間くらいの滞在というレベルであれば何とか・・・
それ以上だと仕事の関係で難しくなります。
そのあたりの情報も含めてできれば過去の事例から調べていきたいのですが、ネット上で公開されているのでしょうか?
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