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現在64歳の会社員です。
65歳以降も会社に勤務する予定でいます。
65歳以降に給与収入が一定以上あり、厚生年金との合計が46万円/月を超えると厚生年金が減額されると知りました。
60歳時に年金事務所で教えてもらった年金予定額は次のとおりです。
・老齢基礎年金:75万円/年
・老齢厚生年金:基本年金額 174万円/年、配偶者加給39万円/年(配偶者65歳まで)、合計213万円
これでいくと、46×12-213=339の計算より給与と賞与の合計が339万円/年を超えると厚生年金が減額されることになりそうです。
教えていただきたいことは次の3点です。
(1)私の場合、給与と賞与の年収が339万円/年を超えると厚生年金が減額されるという計算は正しいでしょうか。
(2)65歳以降の収入としては、給与の他に企業年金が200万円/年あるのですが、企業年金は給与に加算して厚生年金の減額が計算されるのでしょうか。
(3)65歳から生命保険会社で加入している個人年金が50万円/年出るのですが、これは給与に加算して厚生年金の減額が計算されるのでしょうか。

A 回答 (3件)

>(1)私の場合、給与と賞与の年収が339万円/年を超えると厚生年金が減額されるという計算は正しいでしょうか。



間違っています。老齢基礎年金は含めません。加給年金も含めません。174万円で計算します。

>(2)65歳以降の収入としては、給与の他に企業年金が200万円/年あるのですが、企業年金は給与に加算して厚生年金の減額が計算されるのでしょうか。

調整の対象外です。

(3)65歳から生命保険会社で加入している個人年金が50万円/年出るのですが、これは給与に加算して厚生年金の減額が計算されるのでしょうか。

調整の対象外です。
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この回答へのお礼

簡潔にして明快なご回答をありがとうございました。
心配が解決しました。

お礼日時:2014/06/14 18:37

(1)


正しくありません。年収では計算できないのと年金基本月額に加給年金を含んでいる点においてです。年金基本月額には老齢基礎年金はもちろんですが加給年金も含みません。

年金の減額は、年金基本月額と総報酬月額相当額が46万を超えると超えた額の半額が年金から減額となります。
総報酬月額相当額は、(その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12、です。
標準報酬月額も標準賞与額も上限があります。

通常標準報酬月額は在職中と同じで随時改定が無ければ1年間変わることはありませんが賞与の方は毎月スライドして計算するので、月が替わると(直近1年間の標準賞与額の合計)の部分が変わって総報酬月額相当額も変わることはあり、その場合は減額も月毎に変わります。
ですから、年収では正しく計算できません(概算はできるでしょうが)。

(2)
一般的には企業年金は関係ありませんが、企業年金が厚生年金基金であった場合は基金が無かったものとして老齢厚生年金額を計算しますので、基金で貰う代行年金額のほとんどが年金基本月額に含むことになります。

(3)
個人年金も関係ありません。

なお、厚生年金に加入しないで貰う給与であれば上記は関係なく年金の減額はありません

また年金の減額が多いということは手に入る総額もより多いという事になりますので、年金の減額を気にする必要はないです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答をありがとうございました。
ご指摘のとおり給与、賞与ともに変動する可能性はありますね。
65歳からの年収はいくらあたりから厚生年金の減額がはじまるのか、概算を知りたかったので、その疑問はご回答で解決いたしました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/14 18:42

65歳以降も働かれるのであれば、老齢基礎年金の繰り下げ請求をされてたとえば66歳から70歳からもらうとすれば支給率がアップします。

厚生年金の減額のことなどは、年金事務所で教えてくれると思います。
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