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医療関係者でお詳しい方に教えていただければと思います。

かかりつけにしている皮膚科があるのですが、
毎週水曜日だけは別の病院から医者が来ています。

それ以外の日の診察は、その医院の院長なわけですが、
“水曜日担当の医者”に診てもらった日でも会計でもらう処方箋の
“保険医氏名”という欄にはいつもの院長先生の名前になっていて
実際に診察をして薬を処方した医師名ではないのです。

これはいけないのではないでしょうか?
それともその医療機関の管理者名になっていればよいものなのでしょうか?

処方箋には薬を処方した医師名になっていなければいけないようにも思うのですが…。

つまり私をはじめ、“水曜日の医者”に診てもらった人は
先生の名前を知りません。受付にも書いていません…。

お詳しい方に教えていただきたいと思います。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

処方箋には、実際に診察し処方した医師の名前が必須で、その医院でのあり方は誤っていると思います。

通常は診察する医師名は明示することが通例で、管轄する保健所にもその医師の医師免許証の写しを含めて申告する必要があります(看護師や薬剤師など国家資格を持ったものも同様)。ただ、現在、大学病院等に席を置き、週に1回程度他の医療機関で診療を行っている医師は相当おり(これは違法ではない場合が殆ど)、特に国公立所属の医師は、他での診療を制限されており、そのためにばれないように医師名を公表しないケースがあり得ます。しかし、白衣にも自分の名前(名札)をつけていないのであれば、一般常識から外れていると判断してもいいのではないでしょうか。責任ある診療を行っているとはいえない筈です。院長にどこの病院から来ている先生ですか?と訪ねてみてみるのもいいでしょう。ちなみに今の医学教育では、初診時には医師も名乗るように教育していますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ちなみに先日も診察に行ってきたのですが、そこの医院の院長先生は普段は名札どころか、白衣も着ていません。
受け付けには 院長名:**** とはありますが…。
貴重なご意見参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/05/25 12:42

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