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告知義務ありの賃貸物件について

賃貸物件の告知義務としては、自殺、殺人が有名ですが、とある告知事項がある賃貸物件を見たところ居住中になっているので自殺、殺人という線はありません。他にどういった告知事項が考えられますか。

A 回答 (4件)

居住中でも、その建物内での殺人・自殺などはありえます。



心理的瑕疵物件は、殺人・自殺(その建物での飛び降りなども含む)のほか、
指定暴力団や宗教団体が建物内にある
居住中の方が転居する理由が、隣人との精神的苦痛(隣人のクレームが必要以上にある)である
建物内での野良猫や害虫の被害が前居住者の転居理由になっているなどです。

その他には、欠陥がある(水圧が十分でない、雨漏りや配管の漏水があるが未修理、カビ害があるが未修理)といった場合です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/28 07:57

告知義務あり物件ですから「最初から知っていたら入居しなかったよ」という入居者が出る可能性のある物件です。


一般に、このことは契約前に消費者(入居者)に報告しなければならない事項です。

想像しているよりも、取扱っている不動産業者に聞いて見てください。

必ず教えてくれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/28 07:56

便宜的に「居住中」になっているけれども



実際は退去済みでリフォーム中、ということは
あるかもしれません。

あとは近隣に指定暴力団があるとか
そういう可能性もありますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/28 07:56

告知義務ありの賃貸物件についてですが


自殺や殺人があった物件でも入居される方はいます。
通常より家賃が安くなるので「何でもいいから安い家賃で入れるところ」で入居されてるかもしれません。
ただ、告知義務は自殺殺人時に入居していた方の次の方までで
次の次の方に告知する義務は無く、普通の物件として取り扱う場合がある様です。
中には自殺物件を安く購入して、リフォームした後、
自社の社員を住まわせたり、もしくは住民票を物件に移すだけのいわば「サクラ」行為をし
告知義務をなくしてから別人に賃貸させる業者もいるので注意が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/28 07:57

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