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茨城県で11歳の子供にわいせつ目的で暴行を加えて重傷を負わせた事件懲役11年でした。

じゃあ、わいせつ目的でなかったら無罪になるのか傷害罪になるのか重過失傷害罪かわかりません。

どうなるんでしょうね。

内柴被告もけがをさせていないただの暴行ですが懲役5年です。

わいせつ目的なら重罪だがわいせつ目的でなければ軽犯罪でたいてい罰金刑ですか。

A 回答 (1件)

”じゃあ、わいせつ目的でなかったら無罪になるのか


 傷害罪になるのか重過失傷害罪かわかりません。”
    ↑
暴行して怪我をさせているのなら傷害罪になります。
無罪になどはなりませんよ。


”わいせつ目的なら重罪だがわいせつ目的でなければ
 軽犯罪でたいてい罰金刑ですか”
    ↑
傷害罪における傷害はピンキリです。
疼痛(ずきずき痛い)も傷害ですが、瀕死の重傷を
負わせるのも傷害です。
だから具体的な犯罪により、刑の軽重に大きな差が
出て来るのです。

これに対して、猥褻には、傷害ほどの程度の差は
ありません。

女性相手なら胸や性器をチョメチョメすれば猥褻
になります。
強制猥褻致傷だと、貞操侵害プラス傷害ですから
一般の傷害よりも重くなるのは当然です。

ちなみに、お尻を触るのは原則、暴行罪になります。

瀕死の重傷を負わせるような傷害罪なら、強制猥褻
よりも重くなる場合が多いと思われます。

この回答への補足

女性警察官に痴漢は公務執行妨害罪が成立し、強制わいせつ罪か迷惑防止条例違反との観念的競合になるであっていますか?

補足日時:2014/06/16 19:17
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