プロが教えるわが家の防犯対策術!

ホテル宿泊のプランで商品券付のがあり会社の旅費規定の範囲内のため、利用していました。だいぶ時間がたってから総務から商品券は返納せよとのお達しがありました。すでに商品券は使ってしまっていたし、旅費規定の範囲内の金額であり、返納の命令は有効なのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 会社の旅費規程がどうであれ、支払った宿泊費に対してのキャッシュバック的なもの


 ですので、当然支払ったものが受けるべきものです。

 従って、支払者は会社ですので、会社が受けるべき収益をあなたが横領した事となります。
 返納の命令は当然でしょう。

 
 例えば、会社で使用するパソコンをヤ○ダ電気で購入した。
 パソコン代はもちろん会社が支払うが、支払の際に自分のポイントカードを使用して
 ポイントを貯めた・・・
 立派な業務上横領罪です。

 あなたがしたことは、そういうことなのです。
 素直に返金するのが御自身のためではないでしょうか?

 会社の電気を個人的に使用しただけでも横領罪となるのですから、
 金額の大小に関わらず、罪を犯している事に間違いはないのですから。。。
    • good
    • 0

会社の旅費規程が、仮に1日1万円まで、となっているとしましょうか。



1万2千円のホテルに泊まったら、領収証は1万2千円ですけど、会社から精算は1万しかもらえません。
それが規定ですから仕方がないですね。

逆に言えば、安ホテルなんかにとまってられっかい、と言って15万のスイートルームに泊まることも可能です。
1万以外は自分で払うのであれば。

ここまで極端でなくても、出張時に、予算範囲でみつけた場所があんまりだと感じるときはよくあります。
そのときは差額を払っても気が休まる高いところに行ったりしたことはありました。

さて、宿泊費の領収証が8千円だったとします。
旅費規程からいったら、精算してくれるのは8千円です。これも問題ないですね。

1万円くれよー、差額の2千円でメシ食うから、という社員が居たらどうでしょうか。
ダメに決まってますね。
領収証は8千円だから、規定としてそれしか払えないのです。
でも、もしホテル内の食堂で食事をし、その結果請求額が1万円になったのであれば、ホテルの領収証に含まれますから精算が可能です。

もし旅費規程が、領収証内容にかかわらず一律1万円とする、というなら、外食で寿司を食べてもかまいません。
→金額は違いますが、こういう旅費規程の会社は存在します。出張先で必ずしも宿泊があるといえない場合です。
 現場で徹夜作業をして宿泊がない場合にも宿代として払ってくれますので、慰労として役に立ちます
 
要するに旅費規程にどう書いてあるか、です。

領収証で精算、が一番一般的でしょう。

で、ご質問の話題になります。
商品券というのがどういう形で発生したものかわかりませんが、宿泊に対する領収証で精算はなされます。
仮に2千円の商品券をもらったとすれば、それは宿泊にお金を払った人へのギャランティです。
会社が払うのであれば、会社が受け取るギャランティなのです。
旅費ではありません。
旅費規程の範囲内、という理屈は成り立ちません。

帳簿に、商品券の分を、旅費支払額とできるわけないですよね。
だったら、返せと言っておかしくありません。
もし使ってしまったなら、その金額分を会社に戻さなければいけないでしょう。

おみやげにウチワをもらったりボールペンを渡されたりしたのなら、それは自分のものでかまいません。
でも、現金や金券はそうはいきません。

一般常識はこういうところです。

No.1の方の言われる通り、総務に交渉して、ルールがどうなっているのかの説明を受けてください。
    • good
    • 0

このあたりを参考にしてください。


グレーゾーンではありますが、業務上横領の一種ではあります。
http://www.bengo4.com/hanzai/19/1207/b_65102/
    • good
    • 0

54歳 男性



会社の事は総務部と相談して下さい
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!