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万引きを疑われた時に
事務所へこいって言われますよね、当然

もしも万引きをやっていないのに疑われたら・・・・
事務所へ行くのを拒否ったらベルトやら服やらを無理やりつかまれて数人がかりで
引きずられていくと思うけど
これ、さらに抵抗したら殴り合いとかになると思うんですよ

やってもいな犯罪で無理やり連れて行こうとする時点で傷害事件ですよね?
自分は自分の身を守るために自己防衛として反撃・・・

つまり腕やらを強く引っ張られて痛みを感じた時に、自分は傷害を受けていると認識し
反撃・・・自分を守るためにそいつに対し暴行をしてもいいんでしょうか?
これ、反撃もするな!されるがままに引きずられて事務所へ池!っていうのは
ちょっと理不尽な気がするんです

そりゃ、気長で優しい人はおとなしく行くと思うんだけど
やってもいない万引きを決めつけられて乱暴に引っ張られるとブチギレる人も多いと思うんだけど
「正当防衛」は「どこから、そしてどこまで」
やっていいんでしょうか?

冷静になれとか、おとなしく事務所へ行けばいいだろうとか、そういうご意見は結構です

万引きを疑われて大恥を欠かされた上に、傷害の犯人にされては
踏んだり蹴ったりですよね

A 回答 (3件)

店舗を運営しており、何人も引きずっていった側です。



もし自分自身が窃盗冤罪に疑われたらどうするかについてですが、警察を呼ぶことで多くの場合賠償金を貰うことが出来ます。
5万~15万円程度払われる例もあるようですし、私の以前居た会社での別店舗では8万円払われた例がありました。
後日の来店含め1~2時間程度で数万円貰えるのであればかなり良いアルバイトになるため、宝くじが当たった!程度に思えば良いのでは無いでしょうか。
引きずられずにゆっくりとバックヤードへ移動したらまず確認する前に警察を呼んで貰います。その後警察の目の前で無実を確認できればめでたく宝くじ当選ですよ。

店舗側が引きずることができる根拠としては現行犯における逮捕権があり、それを執行しています。
これは私人逮捕と言い、窃盗や暴行など現行犯の場合は警察官でなくても逮捕が可能です。
この際に被疑者側が抵抗して、逮捕した側に怪我がでた場合。後で実際にポケットから窃盗品が出てくるなど窃盗が証明されると窃盗罪が強盗罪(事後強盗)にランクアップします。

窃盗罪
10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
#初犯の多くは執行猶予が付き、刑務所に入る必要が有りません。

強盗罪
5年以上の有期懲役
#最近の統計では8割程度の確率で刑務所行きです。実際は2年半程度で出られるようです。

店舗側の実際のオペレーションとしては

窃盗現場を確認した場合
・窃盗した品が鞄やポケットなどのどこに入ったのかを確認する
・別のスタッフに逮捕権行使することを伝える
・店舗出口で声をかける
・バックヤードへ移動して鞄やポケットの中を見せて貰う

防犯ゲートが反応した場合
・現場で何が鳴ったのかを確認する。鞄が鳴ったのか or 本人が鳴ったのか等
・鳴った品をその場で確認する。
・それを持ってもらってバックヤードへ移動。

といった所です。

日本では窃盗冤罪では疑っている側が法律的に強いため、強盗や傷害に問われないためにはまず一緒に付いていくことが大事です。
痴漢冤罪に問われた場合(駅事務室に行ってはいけない)とは真逆の対応方法ですが、日本で生きていく上ではこれが最適解です。これを機に覚えておかれるのがよろしいかと思います。

以上質問者様の参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

っ完全に納得できた!
機会があったら(?)そうします!
ありがとう

お礼日時:2014/06/17 12:55

>万引きを疑われて大恥を欠かされた上に、傷害の犯人にされては踏んだり蹴ったりですよね



大恥をかかされたからといって暴力をふるって良いという論理は出てこないのです。暴力をふるった場合は、警備員でも疑われた側でもその時点でアウトです。

そんな時は 大 声 で 理詰めで警備員に問いかけてください。「私はやっていません。何を根拠にそう思うんですか?」と。で、何か言われたら「こそこそと警備室などへ連れて行かず、ここで、大勢お客さんのいる前で、はっきりと決着をつけようじゃありませんか」と言いましょう。そしてバッグでもポケットでも好きに調べさせてあげてください。但し、その前に警備員から言質を取ってください。大 声 で 「あんたは私をどうしたいのですか?何か見たいのですか?この場で何でも見て結構です。でもその前に皆さんの前ではっきりと約束してください。何も出なかったらどうしますか?何も出なかったら、あなたの誠意を見せてもらいますよ。土下座されても誠意とは思いません。私にとって誠意と感じるのはお金です。お金を出して謝罪してください。いいですか」と、あくまで紳士的に、でも 大 声 で アピールしてください。決して威嚇してはダメです。

もし警備員が被疑者に暴力をふるったら、その時点で暴行罪、怪我をさせたら傷害罪です。たとえ被疑者が万引きをしていてもです。万引き犯をなぐり殺して殺人罪となったスーパー店長もいます。

ここまで言えばあとはわかるでしょう。

でもね、スーパーも大変なんですよ。薄利でこんな輩にやられると商売あがったりです。だから警備員も慎重です。
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この回答へのお礼

あんまり目立つのは好きじゃないなぁ・・・
むしろ防犯ブザーを鳴らしたいくらいですww

お礼日時:2014/06/17 12:54

それを判断するのは貴方ではないですよ。


司法の場です。
その暴力が正当防衛に当たるかを判断するのは司法だけです。
法に照らし合わせその行為が正当であるかを判断するのです。
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この回答へのお礼

はい、わかっております
でもやはり人間は感情の動物なので・・・

お礼日時:2014/06/17 12:53

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