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行政書士を相手に訴訟をして勝訴した場合、
いやそれよりも訴状が相手に届いた時点で、
自分が負けるに決まっていることがわかっている場合は
商売柄、判決確定時点どころか、
裁判が始まる前にさえも
強制執行逃れの手を打つ可能性が高いですよね。

そこで、弁護士会と同じく、行政書士会にもまた
非会員からの請求によって懲戒処分できる
規定が有るかお尋ねします。

日本行政書士連合会に電話しましたが
事務から回されてから長時間が過ぎまして、
遠方からなので電話代が気になって切りました。
その上メール質問アドレスが設けてありませんので
通信手段を奪われて困っているのでここでお尋ねします。

そして、もしわかれば
銀行から訴状送達日以降に預金を全額引き出してあって執行不能になったら
除名+資格剥奪処分が下されるかも教えてください。

A 回答 (1件)

専門家・法律家ではありませんが、書かせていただきます。



行政書士法にも懲戒規定があります。
行政書士法によりますと、都道府県知事に懲戒処分の権限があるように書かれています。

行政書士及び行政書士法人に係る懲戒処分等事務処理要領によりますと、文書による懲戒請求を県知事相手に行い、都道府県知事名により懲戒処分についての調査等を行うようですね。

ですので、都道府県庁にある行政書士に関する部署を確認し、お問い合わせをされたらいかがではないでしょうか?

行政書士法や事務処理要領は、ネット上で閲覧できるはずです。
ご確認ください。

その他の質問には、回答できるほどの知識はありません。
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この回答へのお礼

弁護士会とは違い、行政の監督を受けるから
法律で懲戒が決めて有るのですね。これは考えませんでした。
感謝。県庁に尋ねます。

お礼日時:2014/06/18 13:16

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