これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

司法書士さんに聞けば分かるのですが、ご存じの方教えて下さい、物件と債務者は大阪です債権者は岐阜です、債権者の自分は書類を揃えて岐阜で設定の手続をやりたいのですが可能でしょうか?

A 回答 (2件)

「岐阜で設定の手続をやりたい」というのは,


「岐阜の法務局で登記申請をしたい」ということでしょうか?
もしそうであるならば,「それは無理です」。

登記情報が電子化されたことにより,
証明書の交付については管轄に縛られることはなくなりましたが,
登記申請に関しては従来どおり管轄に拘束され,
不動産が大阪にあるのであれば,
大阪の管轄登記所に登記申請をしなければなりません。

大阪法務局の管轄
 http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/frame.html

ただし平成17年の不動産登記法の改正により,
従来どおり管轄登記所に出頭して登記申請することもできますが,
申請書類を管轄登記所に郵送する方法による登記申請も可能になり,
また定められた電子署名ができるのであれば,
オンラインによる登記申請も可能になっています。

なので岐阜にいながら郵送で申請することや,
岐阜の司法書士にオンライン申請してもらうという意味であるならば,
それは可能だということになります。
ただし,司法書士に依頼する場合には,
今の司法書士は書類さえ整っていれば登記申請をしてくれるわけではなく,
当事者の本人確認・意思確認が必要になります。
いわゆる権利証がないような場合には,
抵当権設定者(所有者)との面談が必要になったりしますので,
岐阜だけでなんとかできるというものでもありません。
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書類を揃ってるなら登記費用が掛かりますが、登記所は全国にありますから



出来るかと思います。順番になったときは負けるけど抵当権は登記しなくても有効です。

費用払っても対抗力を持ちたいというなら是非どうぞ。
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