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 識者様!教えてくださいませ。
65才になってからは
(1)会社からも天引きされた
(2)直接家にもきたが
 両方合算したら昨年とほぼ同額の
市民税になります。
 なぜなのかしら?

A 回答 (4件)

市民税の徴収は、普通徴収と特別徴収(天引き)があって、サラリーマンは通常、後者です。

市民税は、前年の収入に基づいての課税ですが、両方混合というのはあるのかな…。一度、市役所に問い合わせた方がいいかもしれませんよ。
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65才になったばかりですか?公的年金はありますか?


65才以上で公的年金の所得(雑所得)がある方は、住民税が年金から特別徴収(年金特徴)されます。ただし、年金から特別徴収される住民税額は、年金にかかる分だけとなりますので、給与所得等年金以外の所得がある方は、給与からの特別徴収と年金からの特別徴収の2本立てで特別徴収されることになります。
さらに、65才になった最初の年度の年金特徴は、10月に支払われる年金からとなるため、その半分を普通徴収(自分で納める)で納めることになります。 
給与分と年金分の住民税をどの様に分けるかは、自治体によって異なりますが、ざっくりと解説すると、

(1)あなたの申告や給与支払報告書(給与の源泉徴収票)、公的年金等の支払報告書(年金の源泉徴収票)により、住民税(市民税+県民税)の年税額を決定
(2)(1)の金額のうち給与等にかかる分の住民税額を算出
(3)(1)-(2)=年金にかかる住民税額
として、
(4)(2)の金額は給与特徴のため会社を通じて給与から天引き
(5)(3)の金額は年金から天引き
なのですが、65才になった最初の年は、
(6)(3)の金額の半分を普通徴収(自分で納付)
(7)残りの半分を10月、12月、2月の年金から天引き
となり、翌年以降は
(8)2月の年金から天引きした金額を、4月6月8月の年金から仮徴収(天引き)
(9)(3)の金額から(8)の金額の合計額を引いた残りを10月、12月、2月の年金から天引き
となり、以降この繰り返しとなります。
年金のみの方であれば、楽なのかもしれませんが、年金特徴は年金以外の所得には対応していないので、給与等の所得がある方は、複雑な支払方になっています。
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この回答へのお礼

有難うございます。
 お詳しい内容に深謝いたします。

お礼日時:2014/06/19 13:43

ご自分で確定申告をして、給料以外の市民税を


自分で納める(普通徴収)を選択されているのでしょうか?

もし、そうではなく、現在、会社の給料からも天引きされていて、
自宅に納付書が届いているのであれば、
会社に納付書を持っていって、市町村へ問い合わせてもらえばいいと思います。
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平成25年分の確定申告書を税務署に出していて、所得が給与とそれ以外にある。


その際、給与以外の所得にかかる住民税を「普通徴収にする」と確定申告書にチェックした。
上記の場合には「会社の給与にかかる住民税は給与から天引き」+「25年の給与以外の所得にかかる住民税は普通徴収」になります。

普通徴収とは、あなたの表現で言う「直接家に市民税徴収が来る」ことです。

情報が「65歳になった」「足すと昨年と同額の市民税」しかありませんので、回答が難しいです。
市役所にてお聞きになるのがベストでしょう。
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