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私の働いている会社では40時間のみなし残業が設定されています。
先月残業はまったくありませんでしたが、その代わり休日出勤が40時間(8時間×5日)ありました。

その休日出勤の分の代休は与えられず、先月の給料が支給されましたが、休日出勤分の給料が加算されていませんでした。
上司に聞くと「休日出勤の40時間は、みなし残業の40時間内だ」と言われました。
休日出勤もみなし残業の時間に含まれるのは納得がいかないのですが、仕方がないのでしょうか?
これが許されると、週6日勤務を今後も続けるのが普通になってしまいます・・・

A 回答 (6件)

みなし残業と言ってしまうと厳密には正しくないのかもしれませんが、要するに、あらかじめ時間分の残業代が賃金に含まれて計算されているという事です。

確かに、見かけ上の賃金額を膨らませるだけにも見えますが。
もちろん、残業しなくても同じ賃金ですが、現実には残業させられるでしょうね。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q09.html
で、重ねますが、法定休日以外は単に週の所定労働時間を超えるから結果として休日になっているだけの事で、法定休日では無い休日、労基法で休ませなければならないとされている休日ではありません。
週40時間労働が基準ですから、1日8時間労働だと5日で上限に達してしまいます。結果として週休2日になっただけの事で、8時間労働でなければ6日出勤でも全く問題ありません。
週40時間を超える部分は時間外労働、つまり残業であり、結果としては休日数が上下しますが、直接の関係はありません。
土曜出勤でも、単なる時間外労働でしかないので残業代を払えば事足ります。

36協定はもちろん必須です。いい加減に扱っている会社も多いですが。
当然に、時間数を超えた時間外労働をした場合は別途支給となります。みなし分を除いた賃金から計算されるのでややこしいですが。
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詳しいことは


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
を見て頂きたいのですが、「法律で決められた最低基準」では残業と休日出勤では割増率が違います (25% / 35%)。頭から同一視する上司の発言は少し説明不足かも知れませんが、会社の就業規則が最低基準と比較してどうなっているかです。

残業してもしなくてもみなしで残業代が出ているとすると貴方としてはある月には少し損をしても通年で損していなければよいわけで、貴方の場合はどうなるか検討されてみたら如何でしょうか。

大企業ですと課長はみなしで一般社員よりも給料が多いのですが、残業と休日出勤をあらわに命ぜられることは滅多にありません。貴社のように具体的に命じられるとなると形ばかりの課長職みたいな印象もありますね。嫌われても困りますので、作戦を立ててアプローチして下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ITですが、みなし残業がないと月20万を切るのでどうしても求人の際の額面を底上げして見た目をよくするためにみなし残業をつけたという悪印象しかありません。

お礼日時:2014/06/18 22:26

>会社では40時間のみなし残業が設定されています



「みなし残業」は、制度として存在しない言葉です


故に、「休日出勤の40時間は、みなし残業の40時間内だ」というやり取りは成立しません

ので、納得がいかないのは、至極当然です


しかし、あなたが会社からある地位に設定されている場合は、その限りではありません

http://www.kisoku.jp/zangyou/tekiyoujogai.html


特別な肩書も地位もない普通の社員でしたら、社会保険労務士に相談されるべきだと思います


※経営者や担当者に法律の知識がない場合が、多いです

参考URL:http://zangyou.org/information/servicezangyou/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私はただの契約社員で地位等はありません。
ここのご回答でも意見が様々なので、労務士に相談を検討します。

お礼日時:2014/06/18 22:24

法定休日以外の休日に出勤するのは普通に残業なのです。

正確には時間外労働。残ではなく、単なる時間外の労働なので休日も同じです。法定休日は割増率が違うのでアレですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
1~3の片の回答を見る限り、納得できなくても仕方がないという感じでしょうか

お礼日時:2014/06/18 22:22

休日出勤というのは


週に一回の法定休日に勤務することです。
法定外休日に勤務しても時間外労働(残業)に変わりありません。
従って週休二日制の場合に
連続7日の勤務をした場合、
法定休日に関しては勤務した時間に対して1.35倍の割増賃金、
もう一日の法定外休日に勤務した時間が
みなし残業の40時間以内であればみなし残業で支給されているので
別に支給することはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
連続7日も一度ありましたが、割増賃金等はありませんでした。

お礼日時:2014/06/18 22:21

法定休日は週1日ですから、36協定が締結されていれば違法性はありませんね。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
36協定について調べてみます。

お礼日時:2014/06/18 22:20

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