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築35年建売、土地50坪に30坪くらいの二階建てをリフォームする予定です。
年金生活で、息子夫婦が毎月お小遣いをあげていて、リフォームは全額息子夫婦が出します。
この場合贈与税などはどうなりますか?
建物だけ名義を替えた方がいいでしょうか。リフォームは屋根、外壁、バスのみで300万ほどを予定しています。住宅ローン減税をうけるほどではありませんが、将来的には息子夫婦に相続予定の土地建物です。

A 回答 (4件)

300万円程度だと110万円の控除を引くと200万円以下で贈与税を掛けられても20万円程度です。

息子が工事費を直接振り込むようなことをしなければわかりません。その程度のことはみんなやっています。税務署もそのような少額の贈与税をわざわざ調べたりしません。念のために借用書を書いておく。
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息子が家の名義人に現金300万円を渡し、家の名義人が工事費を銀行振り込みで支払います。


家の名義人は、現金300万円を受領する際に借用書を書いて、息子に渡しておきます。

>将来的には息子夫婦に相続予定の土地建物です。
何らかの事情で予定が狂うといけませんので、念のために遺言書を作成し、遺産相続人を「息子」に確定してもらうと安心です。

蛇足ですが、「息子夫婦」という人格はありませんので、「息子」か「息子の配偶者」という区別になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/19 21:06

リフォーム費用を息子夫婦が負担するんですよね?



とすれば負担割合に応じて、質問者さんと息子夫婦との共有名義にしておくのが無難です。持ち分割合は、元々の家の価値と新たに加わった価値との割合で判断します。

ただし「息子夫婦」ということなので、息子さんだけでなくその妻の負担割合も考慮する必要はありますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/19 21:08

建物の名義を変えたらそれで相続税が発生します。



借用書を書いてもらって毎年100万円づつ返してもらうように工夫するといいです。
負債として残っててもどうせ相続するなら借用書だけでいいのかな。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/19 21:05

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