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こんにちは。
ご覧いただき ありがとうございます。
ストーカー規制法なるものが有ります。
恋愛にそこまで法律は必要なのか個人的に疑問に思う法律の一つです。
実質ふられたり、もうメールしないでとか言われて、
しばらくして一二回電話したり、メールしたり、会いたいといっただけで法律に触れるのか、
それともテレビで見るように、数百歌いもしつこくしたら法律に触れるのでしょうか?
よろしくお願いします

A 回答 (7件)

ストーカー行為の処罰対象は、つきまとい等に該当するかどうかです。



つきまとい等というのは、ネット上にある情報のとおり、
特定の人への恋愛 その他の好意又はそれが満たされなかったことに対する怨恨を満たす目的で、「相手の住所に押しかける」「行動を監視する」「粗暴・乱暴な言動をする」など相手に不安を覚えさせる行為のことです。

ただ、紛争が起きた場合に適用される法律は、ストーカー行為に関わらずです。一方的に振舞うのではなく、お互いの関係に納得できていることが、社会秩序の観点から重要でしょう。
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よく勘違いされている部分があるので書いておきます




つきまとい行為の中で、執拗に連絡してくる場合として、「拒否しているにもかかわらず」という部分があります

これは、携帯メールやLINEで言えば、「拒否設定」しているのに違うメールアドレスなどを使用して連絡をしてくる場合です

相手が更なる恨みなど持たないように、この「拒否設定」をしない場合があるのですが、これをしておかないとストーカー規制法を適用は難しくなります

つまり、

>一二回電話したり、メールしたり、会いたい

これでは法律に触れる段階にありません

『拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁を求める』行為が、つきまとい行為のひとつなので、拒否(設定)をしているのに、「メールしたり、会いたい」などの行為をすれば、規制の対象になります

しかし、ここでのポイントとして、普通に別れた場合と、別れる前から脅迫めいた行為やDVなどの行為があった場合とでは違いがありますので、どのような場合でも即警告になるとは限りません
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誰にも言わないのに、ストーカー規制はありません。


警察に訴えでて、認定され、ストーカー行為をする者に注意、指導して、それでもつきまとう者には罰則があります。

公権力をもって、対処することで、認定後は、一回でもアウトになることもあります。

恋愛は、片方だけの想いでは成り立ちません。
それは恋愛とは言わないんですよ。
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警察が検挙する場合は段階を踏みます。



一度目は注意
二度目は警告
三度目は検挙

という具合ですね。
要するに相手が嫌がってるかどうかです。

警察に訴えがあり、警察から嫌がってるから止めなさいと注意・警告したにもかかわらず、行為を続けたらアウトということです。
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<実質ふられたり、もうメールしないでとか言われて


本人は断っているのに、つきまとえば迷惑になりますよ

<恋愛にそこまで法律は必要なのか個人的に疑問に思う
まともでない人につきまとわれたら困ると思いませんか
貴方は俺のものという変体いることも否定できないのが世の中の現実なのですよ。

会話にならない相手に何いっても無駄ですよ、大嫌いといわれれば
何いわれても大好きに違いないと、妄想にとりつかれている危険人物
を排除するのは努力だけでは不可能な事に気づいてくたさいね。
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こんにちは



あくまで常識の範囲内であればストーカーにはならないと思います。
ここが曖昧なところとなってしまうのですが、双方の感覚的な判断になります。自分がOKでも相手がNGならとりあえず訴えられます。(罪の重さは関係なく)

以上ご参考までに
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された側の不快指数によります。

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