プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は現在賃貸住宅に住ん居ります正確には25年8月から私の妻と子供が3人で住んで居り今年の2月から私も此処に住む様に成りました。私が住む様に成ってから感じた事ですが先ず最初に此れ迄私が帰る前迄は1度も家賃の遅れは無かった様ですがたまたま私が帰って来た次の月の賃料を支払い期日が2日遅れてしまう為管理会社の担当者に其の旨の報告と承諾を取り安心して居た所期日を1日過ぎた時点で保証会社の担当者が夜8時頃自宅に来て対応すると周り近所に聞こえる様に大きな声で家賃を払ってくれれば「良いんですよ」「家賃は払う気があるんですか」等々と騒いだ後1時間程して帰って言った事が有りました。又、此処に入居した当初からですが家族の説明では2階に住む居住者が深夜2時ころから毎日朝方迄ドンドンと歩いたり扉を強く閉めるなど音が響き下に住む私達は夜眠れない毎日が続き家族達は半場ノイローゼ気味に成って居る現状が有ります事から私が2月に住む様に成ってから暫らく調査してみると2階に住む居住者の大学生2人の生活習慣が一般の習慣とは異なり1人はお昼頃に起きて12時過ぎに帰って来てお風呂に入り動き出す、もう1人は時間差で朝方帰って来てはお風呂に入り動き出すと言う感じでバタバタドタドタと言う音が止まないで精神的にもとても堪えられない状況で有る事が確認出来たので私は貸主で有る大家さんに其の旨の報告と改善を計って戴ける様にお願いをしましたが、貸主は 「私は関係無いから管理会社に話して欲しい」
の1点張りで取り合って戴けない為管理会社の担当者に連絡をして相談をした所そんな事を言われても仕方が無い、どうにも出来ないと言われ一応2階の居住者には話して置くとは言って戴けましたが其の後数日経っても一向に改善が見られない事から仕方なく管理会社並びに保証会社の担当者に連絡を入れて直接2階の居住者に注意を促す事をしたいと申し入れるとそれは止めて下さいと言われ此方もそれに従い再度時間を取りましたがそれでも管理会社や保証会社の担当者は何もしてくれないので致し方なく2月の家賃から支払いを停止しています。今回裁判所より送達が有前に私の言い分として私たち家族が静かに暮らして行けない様な所に我慢して居る必要も無い事、又、本件の賃貸借契約の締結の際にこの様な生活習慣の異なる居住者が住んでいて騒音が有る事等の告知も一切無かった事は貸す側の責任において然るべく告知をする義務が有るのに其の告知を怠った等を理由に速やかに転居するので其れ等の費用を出して戴ける様に貸主の代理人弁護士に対してお願を致しましたが代理人からは何等解答も得られないで居る儘現在に至って居ります。何となくですが、
今後の展開として当然此の場所を立ち退く事には成るのでしょうが此方としても管理会社や保証会社の対応や言動に些か憤りを感じて居り此の儘何もして貰えない儘で法的に立ち退かされるのは納得が行かずに困っています。果たして私の言い分は間違って居るのでしょうか宜しく御教授お願い致します。

A 回答 (5件)

> 果たして私の言い分は間違って居るのでしょうか



 はい。間違っています。

 『保証会社』は上階の騒音とは全く関係ありませんし、大家や『管理会社』も対応する権限は与えられていません。上階の住人も質問者様と同じように法で保護されております。ただ、質問者様は『滞納』という契約違反を『保証会社』に対して犯してしまったのです。『保証会社』はその間も家賃を『代位支払い』していたはずでそれが『明渡請求訴訟』の根拠です。

 『転居するので其れ等の費用を出して戴ける様に貸主の代理人弁護士に対してお願を致しました』と言うのはマトモに家賃を払っている人の抗弁で、裁判すれば間違えなく勝てる状況ですから『保証会社』も大家も譲歩する必要はないのです。

> 管理会社の担当者に連絡をして相談をした所そんな事を言われても仕方が無い、どうにも出来ない

 問題は大家や『管理会社』の手を離れ『保証会社』が主導での裁判なのです。大家や『管理会社』にはどうすることもできません。

 質問者様は『保証会社』が保証している契約なのに通常の『保証人』を立てた契約と同じように考えてしまったことが間違えの元です。これでは『保証会社』のブラックとなり、もう『保証会社』の保証が受けられない可能性もあります。質問者様の社会的信用を傷つけてしまったのです。
 今、10代の若者が携帯の契約で金融会社が介在しているのを気にせず?携帯料金を滞納してブラックになってしまう若者が多数出ているのと同じ構図です。ご家庭持ちの方としてはあまりにも不注意としか言えません。
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2月から家賃の支払いをしていない訳ですよね?。



立ち退き命令は、妥当です。

質問者様の苦情は家賃を支払ってこそ、成り立ちます。何故、お金を支払わないで自分の権利を主張するのでしょうか?。

もうその時点で間違っているのです。


家賃を支払い、それなりの要求を然るべき形でとる。これが、普通です。

以前、私も同じような境遇にいました。

隣の大学生が、真夜中の2時に生ギターをガンガン弾き、下手くそな歌を大声で歌うのです。

私の方が先に入居していた為、私自身は防ぎようがありませんでした。

管理会社に何回も問い合わせ、「非常識である」「まともな生活が送れない」と訴えました。

(最後には、「うるさい!」とドアを蹴っぱくりもしました。)


結局、何も解決しないので私が退去。他の賃貸に引っ越ししました。

入居してからわずか半年の出来事です。


私の場合は泣き寝入りですが、訴える時間も勿体なく自分の仕事を優先しましたので後悔はありません。


質問者様も、全てをごちゃ混ぜにしたから話がおかしくなるのです。

今は家賃を支払わなかった事により質問者様が不利ですね。
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間違ったやり方は駄目です。

2月の家賃から支払いを停止は駄目です。

 やるやなば、内容証明で、減額の通知して、相手にお金を支払う、受け取りを拒否する時は、法務局で供託して置きます。そうすれば、裁判で追い出せれることはありません

 その後に調停などを掛けて、二階に減音用のマットなど引いてもらうなど提案するしかない。


 今のままでは、家賃不払いですが6ヶ月滞納してますから、ほぼ立退き命令がでる可能性が高いです。


 保証会社が大家に建て替え払いしてますから、支払先は保証会社に成ります。
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2階の居住者については、明らかな客観的な違法性が認められる、あるいは他の居住者からのクレームがある、というような状態でなければ、受忍限度を超えているとは認められないでしょう。


「その居住者の生活態度に問題がある」というのであれば、あなたがそれを証明しなければなりません。

また、そのような居住者がいることは、入居にあたっての説明義務にはなっていません。
その居住者があなたにとって白か黒かは分からないのですから。
入居希望者が事前にチェックするものですね。

>2月の家賃から支払いを停止しています。

これが決定的です。
どのような理由であっても、「家賃を支払わない」ということは家賃の滞納ですから契約解除理由になります。
家賃を供託しておけば良かったのですが。

残念ですが、反論の余地はないように思います。
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家賃の支払いをストップしているのは、拙いです。


このことだけでも、契約解除、明け渡しの理由になるでしょう。
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