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私共夫婦は共に後期高齢者で年金生活です。家族はある病気(事故)で昨年離職した長男(独身)との3人暮らしです。居住宅は同じですが別所帯で毎月ある機関から僅かな手当てをもらっています。私は年金から所得税・住民税・介護保険・後期高齢者各保険料を差っぴかれています。家内も後期高齢になり私の扶養にはなれないようですが長男を私の扶養にはできますか?その場合私の所得税、住民税等々並びに長男の昨年の報酬に対する住民税等々はどのようになりますか?どちらがメリットありますか?またこのような問題を解決して頂ける機関があれば是非教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>長男を私の扶養にはできますか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、年金生活者とのことなので 1.税法しかありませんが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
扶養者 (あなたのこと) が会社員等ならその年の年末調整で、扶養者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>ある病気(事故)で昨年離職した長男…

今年は無職無収入なら、今年分の確定申告 (来年 2/16~3/15) で控除対象扶養者とすることは可能です。
さらに、働けなくなるほどの後遺症あるいは障害が残ったのなら、「障害者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
も視野に入ります。

>居住宅は同じですが別所帯で…

扶養控除や配偶者控除に「生計を一」にするという要件もありますが、住民票の世帯は関係ありません。
一つ屋根の下に暮らしている限り、「生計を一」にする家族と解釈して問題ありません。

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>家内も後期高齢になり私の扶養にはなれない…

だから、何の扶養の話かってなるんですよ。

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (年金収入のみなら 158) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 196) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

妻の年金が上記どちらかの範囲であれば、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>私の所得税、住民税等々…

【今年分の所得税 (来年の確定申告で精算)】
・扶養控除・・・38万
・(子の病気の具合により) 障害者控除・・・0~40万円
・(妻の年金額により) 配偶者控除または配偶者特別控除・・・0~48万円

所得税額は、上記の合計額に「税率」をかけ算した分だけ節税。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

【来年分の所得税 (確定申告に連動)】
・扶養控除・・・33万
・(子の病気の具合により) 障害者控除・・・0~53万円
・(妻の年金額により) 配偶者控除または配偶者特別控除・・・0~38万円

住民税額は、上記の合計額に税率 10% (一律) をかけ算した分だけ節税。

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>並びに長男の昨年の報酬に対する住民税等々はどのようになりますか…

扶養控除とは、扶養者の税金に関わるだけの話であり、被扶養者の税金には 1円の増減もありません。

>またこのような問題を解決して頂ける機関があれば…

所得税については税務署、住民税は市役所の税務担当部署。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2014/07/10 09:06

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