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こんばんわ。私はある会社の社員です。弊社の製品はある業者が製造した製品をPB化し、製品に弊社の名前を表示して販売しています。また輸入も行っています。弊社は製造物責任法でいう「製造業者等」に位置づけられますか?教えて下さい。

A 回答 (2件)

「製造者等」とは、製造業者・輸入業者・表示製造業者及び、


実質的に製造業者と認められる者、
つまり、製品の製造を自ら直接行っていない輸入やOEM及び改造や
用途転用した場合であっても「製品への表示」の在り方で、
「当該製造物を引き渡した時から10年」の責任期間が生じます。
ですからPL表示対策は、実際に設計や製造ましてや検査・試験すらしていない
物であっても製造物責任法の『製造者等』に当てはまり、
「いつ何が起きるか判らないトラブルに巻き込まれる」かも知れず、
それなりの責任が生じることなのです。

参考URL:http://www.bansei.com/~bansei/pointL1007.htm
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この回答へのお礼

早速の回答有り難うございました。会社でPL保険の加入を検討します。

お礼日時:2004/05/20 22:51

タダの素人ですが,ネット検索の結果では『「製造業者等」に位置づけられる』ようです。



【製造物責任法】(参考 URL 1つ目)
(定義)
第二条
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者

こちらのサイトには説明がありました。

 ・http://www.law.co.jp/okamura/PL_Law/
  製造物責任法(PL法)入門

参考URL:http://www.houko.com/00/01/H06/085.HTM,http://www.law.co.jp/okamura/PL_Law/

この回答への補足

ご回答有り難うございました。軽い気持ちでPB化するのも問題ですね。

補足日時:2004/05/20 22:52
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