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当方は秋田在住なのですが、
東京簡易裁判所から、郵便が届いているのですが、

特別送達にて届いてますが、意味不明なので、郵便局留めで保管して貰っています。
2度目の出来事で、1度目は保管期間が過ぎて、返送されました。

思い付くふしは、エアコンの修理代(8500円ほど)を滞納してるのですが、正確には原因不明です。
このまま、郵便物をほおって置くとどうなるのでしょうか?

A 回答 (13件中1~10件)

特別送達は受け取らないといけません。

受け取らずにいると職場におくられえたり、強制執行と言って直接口座から引き落とされます。のですぐに開封することをお勧めします。
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遺産分割調停等の相続関係であれば,


簡易裁判所ではなく家庭裁判所の管轄です。
差出人が簡易裁判所で間違いがないのであれば,
相続関係はまったく関係がなく,
少額訴訟や支払督促の可能性が高いことになります。

とにかく,裁判所関係からの通知は放置するとやばいです。
債務もないのに通知を無視したがゆえに完全敗訴となって,
払わなくていいものを払うことになる可能性だってあります。

「通知を受け取っていない」は理由になりません。
受け取らない責任はあなたにあることになり,
放置すればするほど,あなたが不利になっていくだけです。

こんなところで時間を費やさずに,
とっとと通知を受け取り,内容を確認してください。
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このままほおっておくと、控訴ができないかもしれない。



控訴・・・いやその決定には応じられないので
自分の正義を貫くために
新しい裁判で改めて判決を求める不服申し立て。

控訴期間が2週間なので、この期間が経過
してしまえば、差し押さえなどの可能性があります。

特別送達を受け取らないにしても
一度東京簡易裁判所に電話で問い合わせをする
と良い・・・そう思いました。
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>このまま、郵便物をほおって置くとどうなるのでしょうか?



中身が判らないので、何とも言えませんが、
後はその内容が、裁判所に張り出されて、一定期間経過すれば、あなたが受け取ったと言う処理になるだけです。


受け取ったとして処理が行われますので、民事裁判なら、第一回が行われ、あなたは来ないでしょうから、そのまま原告に御言い分がすべて判決が出ます。

当然請求であれば請求金額だけでなく、裁判費用、支払うまでの金利を合計して支払え。と書かれているのが普通ですので、滞納した金額も含めての支払い命令が出ます。

一般的にそういう裁判の場合、仮執行せんげんも一緒に要求されますので、それもそのまま許可されます。

貴方の預貯金資産、給料などの差し押さえ命令が簡単に出来る様になります。


ほっとけばいいやー。なんて思われて居るかもしれませんが、裁判はほっといたら、かってに裁判が進み、出てこない人はすべて認めた。すべて原告の主張通りで認められ、それに法的な拘束力が付くと言う事です。

覚悟されたうえで、ほっておかれて下さい。
行政からの通知はほっといてどうにでもなる物じゃありませんからね。
特に、裁判所からの通知と言うのは、ほっておくと悪い方へ転がっていくだけです。
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ほおって置くと不利になる場合が有りますので内容確認後対策をと思います。

ほおって置き失敗した者より
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特別送達は必ず受け取って下さい。


国家からの呼び出し状です。無視したらどうなるか・・・w
既出だから細かい事は書きませんけどね。
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中の書類を確認しなければ、誰だって意味不明だね

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>他に考えられる事は「父が亡くなった」事です・・・。



と言うことで「遺産分割協議の調停」又は「共有物分割請求の調停」か又はその訴訟です。
開封して内容を教えて下さい。
放置していると、今後、どのように発展するかを詳細に教えます。
なお、8500円の請求かも知れません。
それも、その書類のタイトルだけでわかりますので、お知らせ下さい。
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>1回目に受け取り拒否した郵便物から、1週間ほどして、2通目が届きました。



 少額訴訟かなぁ・・・
1回目は裁判ののお知らせ
2回目は貴方の敗訴のお知らせ。
 となると次は強制執行かね

 しかし、なぜ無視したのか、、、無視為たら抗弁も全くできず、完全敗訴になるのに・・。
秋田なのでいけませんとか、そのくらいの返事、手紙でもできるでしょうに・・・

少額訴訟は決定後上告はできないのでもし少額訴訟なら もーどもならん。
しかし。。中身をみんと 全部予想にすぎないけどね

この回答への補足

郵便物の内容は、
株式会社ロプロ と言う所から父親(去年1月に他界)の、
借金3498千円(約350万円)返済裁判の内容でした。
母親に2分の1、弟に4分の1、自分に4分の1の返済を迫ってます。
判決文は、
被告は、口頭弁論期日に出頭せず、争う事を明らかにしないものとし、自白したものとみなす。
でした・・・。

潔白ですが、
父親は、350万円もの借金は、する筈は無いと思っています。

補足日時:2014/06/27 14:37
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 裁判が裁判を行う場合、その内容に関する書面が郵送されます。


問題はその書面が裁判所に返却される場合ですね。

 今回の場合は『受け取り拒否』になります。
8500円程度だと弁護士を交えての正式裁判じゃないと思うんで、少額訴訟ですかね?

※以下少額訴訟と仮定
 そうなると『受け取り拒否』なので裁判は被告不在の裁判になります。
 なので貴方は原告の訴訟を全面的に認めた事になります。
  少額訴訟は上告は不可能ですので、それで決定します。

 その後、裁判の結果が送られて着ます。
今回の2度目はその結果の報告書ででしょうね

 尚、督促状は正直送らんでも裁判は可能ですよ?
例えば有名な詐欺として、まったく関係のない知らない家庭に少額訴訟を起こします

※少額訴訟制度を悪用した詐欺にご注意ください!!
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Tachibana/9 …

 尚、詳細は実際にその書類の中をみなきゃわかりませんが、
裁判所の書類を無視しても、悪くなる事はあっても、良くなることはありません。

 少しは法律の勉強をしましょう。法律に無知だと上記のような法律を悪用した少額訴訟詐欺に巻き込まれます
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この回答へのお礼

1回目に受け取り拒否した郵便物から、1週間ほどして、2通目が届きました。

お礼日時:2014/06/25 04:52

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