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1年前に離婚して、車の名義を変えていませんでした。車税の通知が来なくて、名義変更していなかったことに気づいたんですが、どのようにして名義変更したらいいのか、教えてください。
ちなみに、私が引っ越して都道府県は変わっています。5月中に名義変更して、納税もしなくちゃと思ってるんで、よろしくお願いします!

A 回答 (3件)

軽自動車の場合 名義などの記載事項変更の手続きは


軽自動車検査協会でおこないます。
下記URLから今のお住まいの地域を管轄してる支所を確認してください。
http://www.keikenkyo.or.jp/

・車検証
・新しい使用者の住所を確認出来る書類(3ヵ月以内に発行された住民票など)
・個人名義であるなら三文判などの認印
・ナンバープレート
これらが手続き時に必要になります。

軽自動車検査協会で移転登録の用紙を購入して記入し
用意した書類と一緒に提出します。
都道府県が変わってるとの事なので今のナンバープレートも返還し
新しいナンバープレートを貰います(多くの地域では1440円)
その時に軽自動車税の申告も出来ます。
ちなみに・・・
今の住所地域が軽自動車の保管場所届出が必要な地域だったとしても
手続き時に保管場所届出(車庫証明)はなくても名義変更の手続きは出来ます。

参考URL:http://www.keikenkyo.or.jp/
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普通車という前提で話しをしますとおおむね#1さんのおっしゃる通りですが、車検証、車庫証明、現在の印鑑証明書、前住所と現在の住所との関係が分かる住民票(前住所に車検証の住所が載ったもの)、姓が変わっていれば戸籍抄本等(同一人物であることの証明)、頼まれる場合は委任状、譲渡証が必要となってきます。


それらが揃えば、それらを持ってその車に乗って陸運支局に行けば相談窓口がありますのでそこで聞かれればすぐに分かりますよ。
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この回答へのお礼

まとめてお礼させていただきます。
ありがとうございました。よく、わかりました。
また、よろしくお願いします。

お礼日時:2004/06/04 11:07

5月中に・・・という部分から普通車と推測して回答します。

軽自動車だったらごめんなさい。
まず、自動車税については今ついているナンバーの県の自動車税事務所、県税事務所などに連絡して質問者様の元に納付書を送付してもらって今月中に納税されることをお勧めします。県税事務所等の電話番号は当該都道府県庁のホームページに載っていると思います。
次に名義変更の件ですが、管轄の都道府県が違うという事で現在お住まいの県に転入の手続きをしなくてはいけません。まず、今お住まいのお宅の保管場所届け出(車庫証明)の手続きを最寄の警察署で行い、その証明を持って陸運支局で手続きという流れです。普通車なら封印の手続きがありますので陸運支局に自動車を持ち込んでの手続きとなります。必要書類は車検証、前出の車庫証明の他に印鑑証明書が必要です。
下のURLに自動車に関するいろいろな手続きが載っているので参考にしてみてください。

参考URL:http://www.okada-office.co.jp/index.html
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この回答へのお礼

とってもわかりやすく教えていただき、ありがとうございます。
実は、軽自動車なんですが、普通車と違うところがあったら教えていただきたいんですが・・・。

お礼日時:2004/05/20 23:47

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