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名字変更について
結婚入籍・離婚ではなくても、名字変更は可能でしょうか?

A 回答 (3件)

戸籍上の名字(氏=うじ)の変更は、家庭裁判所に「氏の変更願い」を出して許可をもらう必要があります。

(戸籍法107条他民法)

結婚・離婚などがない場合、かなり厳しい条件がつきます。(やむを得ない理由、です。これが問題です。)一度でダメなら、半年くらいの期間を空けて申請を繰り返してみればいかがでしょう。「氏」の変更は直接の利害関係が発生する問題ではありませんので、何度か申請することで要点も分かってくるでしょう。
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役場に聞くのが一番早いと思いますよ:(;゛゜'ω゜'):

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初めまして。


戸籍上のことはわかりませんが、私は仕事上は旧姓を使っています。

本名で呼ばれるのは、病院、図書館、歯医者、くらいで、他は仕事でも旧姓で通しています。
保険証や免許証など正式な身分証明書が必要な場所以外は不都合はありません。

また、友人で芸能関係のお仕事の方で漢字だけを変えている方がおられます。
本来(戸籍上)は山田だが、山多と書くというようにです。
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