アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

企業が統合により一つの会社になった場合
例えば三社が一社に統合された場合に
存続会社の社長がその新企業の社長になる
と解釈していますが
他の二社の社長はどうなるのでしょうか?
その新会社の幹部的な立ち位置になるのですか?

A 回答 (6件)

2年前に吸収合併を経験した者です。



(1)存続会社の社長が「実権」を握るのは
おっしゃるとおりですが、年齢も関係してきます。

存続会社の社長が年長者の場合、「代表取締役会長」に就任し
消滅会社の社長が「代表取締役社長」となる場合があります。

存続会社の社長が年長者の場合、代表権なしの「取締役会長」
あるいは60歳(その会社の定年)を超えていれば、
役員退任後、社員としては会社に残れませんから
「顧問」「相談役」というポジションに退くことがあります。

(2)消滅会社の「社長」だった者が「副社長」になるのは
格下げの印象が否めず、
周りの人も「副社長」と呼ぶのははばかられる、
本人のプライドにも関わる。

相手企業の顔を立てなければ統合はうまくいきませんので

A社(存続会社)B社(消滅会社)の場合

A社社長→新会社の代表取締役会長
B社社長→新会社の代表取締役社長
A社より2名の副社長
B社より1名ないし2名の副社長

で次期社長は旧A社の副社長からという
形になっております。
当社の実際のケースです。


3社だと「副会長」を設けることも考えられます。


いずれにしろ
・今の役職からは下げない
・実態は吸収合併でも、形式上は対等な役職分けをする
というのが、従来の日本企業の体質にあった
スムーズな合併スキームと言えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても分かりやすい回答をありがとうございました。

お礼日時:2014/06/30 15:18

状況によりいろいろです。

合併前の話し合いにより決定します。

たとえばA社が、ある事業に進出しようとしていたとします。その分野のノウハウを得るために、その分野のB社を吸収合併する、というようなことは良くあることです。しかし、その事業を行うためには何らかの許認可が必要であるような場合は、状況が異なってきます。

A社が存続会社で、B社が消滅してしまうと、B社が持っていたその事業の許認可も消滅してしまいます。ですからA社は改めてその分野の許認可を得なければなりません。そして許認可が得られるまでは、A社はその分野の事業を行うことができません。しかし、書類手続き上、B社が存続してA社が消滅したことにするとB社の許認可は消滅しません。従ってすぐにその事業を行うことができます。
そこで、実質的にはA社がB社を吸収合併するのだけれども、書類上はB社がA社を吸収合併したことになっていて、A社が消滅する、というようなことはしばしば行われます。
この場合、実質的にはA社がB社を吸収合併するので、消滅するA社の社長が新社長になります。

実質的に吸収される会社の社長は、新会社の幹部になることもありますし、もう年だから引退したいので自社を売りたくて合併した、というような場合には、当然に引退ということになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

許認可の話などためになります、、ありがとうございました

お礼日時:2014/06/30 15:19

統合や合併時のまえの条件として、そのあたりの話し合いも行われると思います。



また、社長という言葉はあいまいな言葉であり、代表権を持つ取締役かそうでない取締役か、社内役職としての専務・常務・会長・執行役員などを兼ねる取締役などからも検討がなされることでしょう。

多くの場合には、統合・合併企業の中の力関係の順番により存続会社・新会社の社内規則などでの2番手・3番との役職になると思われます。
ただ、それぞれの会社には、社長以外の役員もいることでしょうから、その力関係なども考慮のうえで定めていくことでしょうね。

役員自体が幹部ともいえますが、取締役会の中に一定の役付取締役のみの組織があれば、それを幹部ともいえることでしょう。

社内の組織というのは簡単ではありませんし、会社ごとにも異なるはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ケースバイケースということがよくわかりました
回答ありがとうございました

お礼日時:2014/06/30 15:19

過去の事業がどれくらい似通っていたのかと言うことにも関連しますね。



業種が違うといきなり内情を掴むことは難しいですから、三役には入らなくても取締役で残る
可能性は大です。

また、仮に残っても将来的には相談役からも消されることもあり。 人物・成績本位ですかね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2014/06/30 15:20

「統合」という言葉を「合併」の意味で使っていると思いますので・・



合併にいたるまでに様々な交渉ごとを重ねているはずです。
1:1の対等合併もあればそうでない片寄った合併比率の場合もありますが、その過程において当然力関係がはっきりしてきます。

また合併には株主の損得が絡んできますので、株主が納得する形でないと総会で承認されません。
株主以外にも、それぞれの主要取引先や従業員といった、いわゆるステークホルダーの賛同を得られる体制を目指すでしょうから、合併後の役員構成もこういった事情を忖度したものに落ち着くのが一般的ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2014/06/30 15:20

当然、普通は2番手的な取締役になりますが、それが難しいからあっちこっちで問題が出てきます。


みずほ銀行など良い例で。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

みずほ銀行ですか、、回答ありがとうございました

お礼日時:2014/06/30 15:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!