私が今、相談を受けている事なんですが、法律に詳しい方居ましたら是非とも御教えくださいませ。早速内容についてですが、A会社が資金繰りに困り6千万円の借金をしました。その借金に対してBさん、Cさん、Dさん、と連帯保証人になり、Eさん、Fさんが土地を銀行に担保として提供しました。その後A会社の資金繰りは益々悪くなり、返済も滞り幾度となく銀行からの取立が日々往々と行われましたが、銀行側も取立を諦め融資した債権を別会社のY債権回収会社へ譲渡しました。Y債権回収会社はA会社に対し、裁判所を通し担保の行使を通告しましたが結局お金は支払われる事無く競売にかけられて、担保の土地は第三者の手に渡りました。土地を取られたEさん、FさんはA会社に請求したくてもA会社には資金力が無く無理なので連帯保証人に対し担保分の請求を出したいそうです。そこで質問ですが、何もしなくても連帯保証人に対して求償権が発生するのでしょうか?民法第何条の規定なのか?また求償権を得る為に段取りが必要ならその方法も教えてください。長々と説明してすみませんでした。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
昨日は、舌足らずの回答で申し訳ないです。
事件が事件だけに、回答するほうもかなりの責任を持ってしなければいけないと思い、気持ちを落ち着けてきました。
さて、今回のケースは、民法の「弁済による代位」という問題です。条文では、500条、501条、502条です。
この「弁済による代位」というのは、主たる債務者(Aさん)に代わって第三者が借金を肩代わりしたときに出てくる問題なのです。
第三者が債務者に代わり弁済(担保権の実行も弁済にあたる)した場合、その肩代わりをした第三者は、債権者(Y)の持っていた担保権や保証債権を行使できるようになるというのがこの「弁済による代位」という制度なのです(499条、500条)。
そして、今回のE・Fさんは、物上保証人なので500条の「弁済をなすにつき正当の利益を有する者」にあたり当然に債権者の権利を取得することができます。
だだし、気を付けなければいけないのは、融資をした銀行と「代位権不行使特約」が結ばれているかもしれないことです。
民法の条文は、公序良俗に反しない限り特約で排除できる場合があり、「代位権不行使特約」も有効なのです。
この特約があると代位権の行使はできず、連帯保証人(B・C・D)への求償はできません。
銀行は、取引の都合上、融資の際にこのような特約をすることが多いらしいので注意してください。
では、B・C・D・E・Fの各人がどれだけの負担を負うのか考えてみます。
今回は、具体的な担保物の価額や特約の内容、担保権の実行でどれだけの金額が弁済されたのかがわからないので、担保権の実行により6000万円全額の回収がされ、E・Fの担保物の価額が3:2の比率であると仮定して説明します。
まず、今回の場合、民法501条但書5号が適用され、6000万円が5等分されます。そして、連帯保証人B・C・Dの負担分はそのまま1200万円となります。
続いて残りの2400万円はE・Fの担保物の価額の比率で負担が割り付けられます。
すなわち、E1440万円、F960万円の負担となります。
そして、E・Fは自分の負担額以上の分を3人の連帯保証人から求償できるのです。
しかし、先にも述べたように、これはあくまで仮定であり、6000万円の全額が弁済ができていない場合には一部弁済による代位として502条が適用されますし、特約で負担額の比率を変えることができるなど、「弁済による代位」の問題はとても複雑なのです。
現在の僕のレベルでは、ここまでの説明が限界です。
契約書を見ないと具体的なことがわかりませんし、手続が複雑なので必ず弁護士に相談してください。
そして、迅速な対応をしてください。
なぜなら、今回のような場合、求償されることを予想して連帯保証人が行方をくらますことがあるからです。
これは5人の人間関係にもよりますが、いくら求償できるという判決が出ても、肝心の相手が逃げてしまっては意味が無いのです。
hanshikozouさんのより詳しい説明に感動しました。hanshikozouさんならきっと司法試験に受かる気がします。難しい試験ですけど、合格される事を心より願っていますね。
No.7
- 回答日時:
さて、求償の基準となる内部の負担割合ですが、原則として501条5号によることになりますが、501条5号は補充規定ですので、当事者に合意があればそれによります。
通常、明確な合意がされることは少ないでしょうが、そのような場合は、当事者の法律関係や、各当事者が受ける法律上、事実上の利益によるとされています。このように求償の範囲の認定は個々具体的事情により異なってくることがあります。代位権不行使特約は、連帯保証人が保証会社である場合(求償できないとの特約があることが多い)や、物上保証人の一部弁済により債務者所有の不動産に対する抵当権を代位行使されては困るので特約されるものです。契約条項が不明なのでなんともいえません。また、弁済による代位は、求償権保全の制度ですので、代位できないことイコール求償できないことにはならないのではないかと考えます。
自宅から手元に書籍のない状態で書いてます。また、調べた限り今回の事例そのもの解説、判例等見つけられなかったので、やはり「自信なし」の回答になってしまいました。
53rさんも本当にありがとうございました。事の重大さに今大変驚いています。ネットでなんとか解決できるなんて思った私が軽率でした。これからは慎重にしていきます。
No.4
- 回答日時:
500条で法定代位した保証人が、501条5号で物上保証人に取立することができる規定は、動産を云うので本件のような不動産には当てはまらないです。
不動産の場合は同条1号の準用規定で登記の必要があります。よくよく考えればわかることですが、例えば、Eが物上保証していた不動産を、Yの抵当権実行によりZが買受け、Zが所有している不動産を、EがYに代位したからと云ってZを相手として抵当権実行ができるわけがありません。
EがBに対しても、また、ZがBに対しても同じです。
できるのは、EがAに対して、と、BがEに対してです。
これは、例えば、YがAに対して持っている債権の担保にE所有の動産に質権を設定している場合に、BがYに弁済すれば、BはYの地位を代位するのでBはEに対して質権の実行ができます。
不動産の場合は、Yの抵当権に付記登記でBが代位したことの登記が必要です。
この場合はYの抵当権実行は許されずBのみが抵当権実行(競売)することができます。
No.3
- 回答日時:
民法501条5号が、保証人と物上保証人相互間の代位を規定しています。
まず、頭割りで保証人の負担部分を出します。5人のうち3人が保証人ですので保証人の負担部分は、3600万円です。残りを物上保証人が不動産の価格に応じて負担します。これは、代位(弁済をした者が債権者に代わって債権者の権利を行使する)の規定ですので、求償権そのものは、内部的な負担割合によってくると思います。例えば、連帯保証人Bが、A社の代表取締役である場合などBが弁済したからといって他の者に求償できることにはならないのです。私も、この部分は勉強不足ですので確定的なことはアドバイスできませんが、先の回答に求償できないとあったので、とりあえず書きました。
専門家に相談されることをお勧めします。
ありがとうございました。弁護士の先生とかに結局は相談した方が良いのですね。お金が少々かかりますが、後に問題が大きくなるよりはマシなので、弁護士の先生を探してみます。
No.2
- 回答日時:
早まってはいけません。
物上保証人から連帯保証人への求償権はあります。
物上保証人は、474条2項の利害関係を有する第三者にあたるので当然に代位できます(500条)。
すなわち、抵当権を実行された物上保証人が、債権者の立場を引き継ぐことができ、連帯保証人に対する債権者の持っていた保証債権を実行することができるのです。
これを、「弁済による代位」といいます。
そして具体的な求償額は、原則として民法501条によって決まります。
ただし、全額の求償は無理です。
そして、この場合、物上保証人の担保に提供した財産の額によって求償できる額が違いますし、債権者との契約によって代位できないようになっている場合があるので、ぜひ弁護士に相談してください。
法的手続は、複雑すぎて素人には無理です。金額が金額だけに必ず弁護士に相談してください。
僕はただの司法試験受験生ですので、6000万円という金額にビビってしまい、震えながら書いています。
丁寧な返事できなくて申し訳ないです。
もう一度、冷静になって考えてから、しっかりした返事をしたいと思います。
とにかく早まってはいけません。
ありがとうございました。法律って本当に難しいですね。また知人に会う事があるのでその件も伝えておきます。難しい司法試験を是非合格して、弱者をいっぱい助けてくださいね。頑張ってください。
No.1
- 回答日時:
>連帯保証人に対して求償権が発生するのでしょうか?
求償権はないと思います。
もし、できるとすれば、E又はFはBに請求することができ、BがE又はFに支払ったなら、BはCに、そしてCはDに、と云うようになり、結局、BCDEFと回りに回って、収集がつきません。
もともと、求償権は他人のために利益を与えた者がその他人に対してもっている権利です。
今回は、E又はFはAにのみ可能で、それは、E又はFがYに支払ったと同時に発生すると思います。
AとE又はFは利害関係にあり、E又はFはYに支払うことに同意が必要ない(民法474条)ので、支払うと同時に発生すると思います。
ありがとうございました。さっそくこの旨を知人に報告したいと思います。ただ求償権がない事で知人も落ち込むかもしれませんが、実際問題難しいところですね。
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