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車と人が事故った場合って、その責任?というか賠償?っていうのは、事故の規模によって決まるものなんでしょうか?

以前、接触事故を体験した時、別に医者に行く程でもなく、その後も何ともなかったのですが、その場で警察呼んで終わりでした。

車校に行った時に、大規模な事故の映像を見せられたからかもしれませんが、運転する側は結構ぶつけたらヤバいと思うと思うのですが、例えぶつかっても相手がケガしなかったら、例えば賠償金とかは発生しないものなんですかね?

こっからは極論なのですが、車と歩行者が接触して、歩行者が一時的にそのぶつかった箇所が痛かったとします。でも医者にいかずにすぐ治ったとします。その場合、車の運転手が全く謝らず、その場で警察が来るのみで事態が終了なんてこともありえますよね?上記の接触事故を体験したときに、性格の悪い運転手だと、そんなことも有り得る気がしました。

単にぶつかっただけでは法的にどうこうってことには、ならないんですかね?

変な質問なのですが、交通マナーの悪い土地に越してきましたので、気になっています。

A 回答 (4件)

車と人の事故の場合、本来の流れは以下のようになります。



・まず事故現場から警察に連絡する。
・警察がいろいろと調べる。
・被害者は、自覚症状の有無にかかわらず、医師の診療を受ける。(誰がどう見ても怪我がない場合でも通常は医師の診断を仰ぐ)
・警察が双方に事情聴取する
・医師の診断でけが等があれば、以降人身事故として処理される。(但し非常に軽いけがの場合、警察立会いのもと両者の合意があれば物損事故に準じた処理になることもあるようです)そうでない場合は物損事故に準じたものとなる。
物損事故か人身事故かは運転者の立場からすると、違反点数が追加されるかどうかの違いにが大きいです。(保険的にはどちらでも保険で処理できるし、物損扱いの場合は警察に連絡しなくても処理できる)

仰るようにその時は何とも感じなくても後で、痛く感じることがあります。しかし、あとになって診断して何らかの症状があっても、誰もそれを事故が原因と証明することはできなくなります。
そこで、まず警察を呼び事故があったことを記録してもらい、それから医者に行くことで事故が原因のけが等がなかったかを記録してもらうことが必要なのです。警察を呼ばなかった場合、その場で医者に行ってけが等が認められても、警察に届けなかったことで事故との因果関係が証明しにくく、被害者側は不利になります。

極論の事例では、事故が起きた時点で被害者側が警察に通報すれば済む話です。もちろん後々のトラブルを避けるため、警察に連絡する旨を伝えてから連絡したほうがいいでしょう。そうすれば、その後運転者が立ち去れば、運転者はひき逃げに近い状態となりますので、かなり不利になります。(つまり、警察に連絡するとわかった時点で、立ち去る運転者はかなり少なくなります)運転者がいなくても、現場を見れば事故があったかどうかは確認可能ですので、運転者は不利になります。但し、運転者を特定するのは難しいかもしれません。
で、警察が来てからなら、医者に行かないなんてことはめったに起こりません。質問者が最初に書いた事例は、素人がどう見ても絶対にけががないと断言できるようなまれなケースで、通常は医師の診断を仰ぎます。
ですので、接触事故でもすぐに警察を呼べば、あとでけががひどくなって…というケースは少なくなります。

事故時に警察に届けず、あとでけが等がひどいとわかった場合、最悪泣き寝入りになります。事故の通報は被害者にも義務があるため、事故にあった時に警察に届けなかった場合、法的には事故そのものがなかったのと同じことになり、被害者への賠償等が難しくなります。(運転者と連絡が取れ、運転者の保険で対応してくれる場合は警察に連絡せずとも対応できる可能性は残りますが、かなりハイリスクになります)
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この回答へのお礼

やっぱり警察を絡ませんる事が大事みたいですね、ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/29 22:09

事故の場合、過失割合というのがあって、片方だけが原因で事故になることは少ないです。


お互いに何らかの不注意があって事故というのは起こります。

車と人がぶつかった場合でも、100%車が悪いとはならないです。
ただ、免許の無い歩行者に比べて、車というのは免許という特別な資格を持って運転しますから、車の運転には相応の責任というのが生まれます。
たとえ、歩行者が飛び出してきても、それを回避できる行動が取れる技能があるというのが、運転免許証を持つ人の特別な技能です。

ぜったに避けられないよ。と言うような場合でも、半分近くは車側の過失が問われます。
前方不注意や、安全運転義務違反というヤツですね。
例え、法定速度や速度制限標識による速度であっても、その責任からは逃げられません。
速度違反では捕まりませんよと言うだけでしか無いです。

過去事例では、幼児が道路に飛び出し、車に轢かれ死亡しました。
この事例では、保護者の監督不行届を認定し、5000万の要求に対して3000万の支払いを裁判所は命じています。
つまりは、幼児(保護者)に過失があったということになります。

人だけでは無く、事故を起こした場合には、怪我の度合いによってその罰則は変わります。
http://rules.rjq.jp/jinshin.html

明らかに怪我をしていない場合などは、基本的に相手との話し合いです。
この場合には、人身事故としては認定されないことになります。

>単にぶつかっただけでは法的にどうこうってことには、ならないんですかね?
警察が事故を確認して、調書を作成して、被害者が医者に行って事故が原因で怪我をしたというのが無いと、ただの水掛け論で終わります。
事故があったこと、事故が原因で怪我をしたことが、法的に認められませんから。

なぁなぁで済まそうとすると、タチの悪いのに絡まれます。
スッパリと警察を呼んで、医者に行かせて怪我の度合いをしっかりと把握することですね。
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この回答へのお礼

私の実体験のように警察を呼ぶことが大切だったようですね。でも、医者にはいきませんでした。

ケガの具合によって罰則が変わるのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/29 22:09

法的には、前方不注意となり、車側に賠償責任や、罰則が与えられます。

一時的に痛かったが、すぐ治ったなら、賠償責任は問えないかもしれませんが。勿論、暴力団関係の人だったら、それをネタに金をせびるでしょうが。
警察(恐らくは白バイの警官)を通じて、相手に誠意がないということを訴えれば、恐らく最終的には謝罪するでしょう。その場はそれでお開き、となるかもしれませんが、後遺症が出てくれば、それはそれで後から警察に言えばいい。
警官は解決の仕方を知っているので、任せておけば心配はいりません。性格の悪い運転手も、警察相手にどうのこうのは言えませんもの。
その場で警察を呼んで終わり、というのは、示談で済み、賠償もなしにした、ということです。
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この回答へのお礼

>その場で警察を呼んで終わり、というのは、示談で済み、賠償もなしにした、ということです

そうなんですね・・・。私の場合は、ケガがなく、本当に現場に警察を呼んで、おしまいでした。アッサリしているなぁと思いました。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/29 22:09

車と人が事故った場合は、原則的に、車の方が悪いです。



人や自転車は、交通弱者なので、車の側が優先配慮してあげる義務があります。

車を運転して人にぶつけた場合は、「必ず」相手に免許証を見せて連絡先を伝えます。
車の相手が嫌がったら、警察を呼んで、警察にお任せします。

交通事故の直後は自覚症状が無くても後から、やっぱり痛いとか
レントゲンを撮ったら骨に異常があったとかザラですよ。

車の運転をしていて人とぶつかったら、ちゃんとお詫びして
賠償金(額は保険会社や弁護士に任せていい)も出しましょう。
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この回答へのお礼

>人や自転車は、交通弱者なので、車の側が優先配慮してあげる義務があります。

そうですよね。私も車校でそう習いました。

>車を運転して人にぶつけた場合は、「必ず」相手に免許証を見せて連絡先を伝えます。

知りませんでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/29 22:09

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