遅刻・早退・欠勤の場合のペナルティですが、
1・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと
2・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと
というのがありますよね。
1でいうと、たとえば極端な例ですが、時給1000円で8時間働いた場合、10分の遅刻1回でも4000円以内のペナルティが可能ということですよね?(就業規則にのとっていれば)
それから、備品の弁償も特に問題なく会社側が決めていいのでしょうか?
たとえば、制服とかラーメンの丼ぶり(笑)とか、壊したり無くした場合に実費を請求できるのでしょうか?
その金額の受け取りなのですが、ペナルティ、備品代とも給料から引きことも可能でしょうか?
受け取った金額の経理の科目は何代になるのでしょうか?
また、ペナルティと弁償のことは、その旨を契約書に入れても問題ありませんか?
たくさん質問があるので。どれか一つでもお答えいただければと思います。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 1でいうと、たとえば極端な例ですが、時給1000円で8時間働いた場合、10分の遅刻1回でも4000円以内のペナルティが可能ということですよね?(就業規則にのとっていれば)
そうなります。
が、普通にたまたま1回遅刻しただけでこの額の減給は認められない可能性が高いです。
よっぽど繰り返し、口頭注意、書面注意、始末書提出なんかの指導や懲戒繰り返したが改善しない、起きられないのが原因とかなら病気かもしれないので専門医での診療を指示とか、場合によっては業務内容や配置転換を行ったが、とかみたいな問題解決のための努力を行った実績なんかが必要かも。
> それから、備品の弁償も特に問題なく会社側が決めていいのでしょうか?
> たとえば、制服とかラーメンの丼ぶり(笑)とか、壊したり無くした場合に実費を請求できるのでしょうか?
損害賠償請求は民事の案件ですので請求は出来ますが、過去の裁判なんかの事例だと、せいぜい損害額の3割程度までしか認められないことが多いです。
労働者の過失でトラックなんか自損事故で壊しちゃったようなケースとか。
使用者には、そういう事にならないように管理監督する責任がありますので、そちらが問われるとか。
民法
| (使用者等の責任)
| 第715条
| ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
上の遅刻の件と同じく、繰り返し注意したり、損害保険なんかに加入するとか、問題解決のための努力、上の条文でいうところの相当の注意を行ったが、改善しないって状況なら別でしょうが。
> その金額の受け取りなのですが、ペナルティ、備品代とも給料から引きことも可能でしょうか?
少なくとも、労使の合意が必要です。
> 受け取った金額の経理の科目は何代になるのでしょうか?
雑収入か特別利益でしょうか?
税理士さんに聞いた方が確実かも。
> また、ペナルティと弁償のことは、その旨を契約書に入れても問題ありませんか?
入れても無効です。
労働基準法
| (賠償予定の禁止)
| 第16条
| 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
就業規則の懲戒規定を整備し、周知して下さい。
別途、懲戒処分の程度のガイドラインなんか提示しとくと、トラブル少ないかも。
No.3
- 回答日時:
>時給1000円で8時間働いた場合、10分の遅刻1回でも4000円以内のペナルティが可能ということですよね?
必ずしもそうとはいえない。
減給処分としての遅刻等のペナルティは、半額要件と10分の1要件の両方を満たす必要がある。お書きの例でいえば、賃金支払期までに8時間しか働いていないのであれば、4,000円のペナルティは10分の1要件を満たさず違法である。
また、減給処分ではないペナルティは違法である。
>備品の弁償も特に問題なく会社側が決めていいのでしょうか?
会社側が決める性質のものではなく、妥当な損害賠償額で決まる。
利益を得ようとする者は損失もかぶるべきとの法の考え方により、従業員を雇って利益を得ようとする者は、従業員のミスによる損失をかぶるべきとなる。ただし、従業員に重大な過失のある場合には、事故の状況等により損失額の5割程度を上限として損害賠償請求できると考えられている。状況等に応じた妥当な額であれば、損害賠償請求できる。
>ペナルティ、備品代とも給料から引きことも可能でしょうか?
原則としてできない。
ペナルティを天引きすることは、原則として違法でありできない。たとえ労働者との合意があっても違法となる。ただし、就業規則に懲戒処分としての減給を定めている場合には、その定めに則って減給することは妨げられない。
備品についての損害賠償額を天引きすることは、違法でありできない。たとえ労働者との合意があっても違法となる。
>受け取った金額の経理の科目は何代になるのでしょうか?
遅刻等のペナルティで減給処分をする場合には、給料にかかる科目を減額させる。従業員の重過失による備品についての損害賠償額を受け取った場合には、雑収入または特別利益区分に損害賠償金収入などの科目を設けて計上する。
>ペナルティと弁償のことは、その旨を契約書に入れても問題ありませんか?
減給処分は、就業規則に定める必要がある。そうでないペナルティや弁償は、その金額や負担割合を契約書に定めるのは違法である。
No.2
- 回答日時:
架空の話として聞いているのですね。
いまあなたが給料を減らされたり賠償を要求されているというわけではないですね。
だとしたら、お答えは額面通りです。
最大半額が始末金額ならその金額になるルールです。例でいえば4千円ですか。
・従業員が会社に故意過失を問わず損害を与えた場合は賠償を要求することもあるものとする
というような規則が存在していたら、それはあり得ます。
でもその条項が存在している会社はあるけれども、金融系だとか、書いておかないとまずい特殊な業務である場合が多く、一般的ではありません。
罰金の最大額をむしり取るなんていうことはありません。
さて遅刻や無断欠勤における給料減額ですが、ルールがあるとしても普通は行いません。
こういう動きになるはずです。
一応厳重注意とか指導はあります。呼ばれてお説教をされるんです。
そして「本来なら4千円引くところだが、おれが対応して引かないようにする。今後気を付けろ」になります。
もちろん何度も繰り返すと、懲戒とかそういう処分になりますのでその限りではありません。
賠償に関しても基本的には同じです。ラーメンの丼でそんなことがある話は聞いたこともありません。
美術品だとか貴重品の類は、民事にかかわることなので話は別のことになります。
客先でキレて絵をずたずたに裂いたなんていうひとが、このOKWaveで相談してきたことがありますが、そのような場合は論外です。
まあ損害賠償の訴訟になるでしょうから。
何か社員からお金を徴収するとき、給料から天引きするか、ということは断言しますが、ありません。
もし1万円ほしいなら、20万の給料を払った上、1万円よこせ、ということになります。
19万円の給料にする、ということはありません。
もし会社の製品を分割払いで購入するようなことがあったときでも、給料から天引きせず、支払通帳のようなものを作ってお金を確認して押印されるだけです。
まず流動額を減らしたことで税務署が黙っていません。
人権費をむしりとるような経理記録を誰が残したいと思いますか。あれば、決算報告で株主が問題にします。
はい、実際に起こったことではありませんが、知り合いが飲食店を経営していまして皿が割れたり、小皿がゴミ箱に入っていることがしょっちゅうあるらしくて相談されました。
制服も半分以上戻ってこないそうで・・・。
なんとかしたいと言われましたが、結局きちんと教育するしかないってことですね~。
ありがとうございました。
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