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もうすぐ期間満了のため、非正規の仕事を退職します。
今まで病気以外で有給を使ってこなかったため、かなりあまっています。
そこで質問です。
例えば、9月末に期間満了の場合、有給を使い、9月は一日も出席せずに9月末で退職
ということは可能なのでしょうか?
その場合、何かデメリットはあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

 


なんの問題も無いです
そんな人は多いですよ
但し、退職日は手続きなどがあるので出勤しないとダメですが....

私は、仕事の区切りを付けて退社したかったので有給休暇を34日残して退職しました
最終日は連休中を休日出勤
連休明けは新しい会社で勤務......
働きすぎかな?
 
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
退職日の手続き、確かにありますね。完全に頭から抜け忘れていました。

最終日が休日出勤とは。会社の皆さん、助かったでしょうね。
私は一生懸命働けば働くほど、虚しさを感じることが多く、もっと気をラクに働いくことも自分には大切なんだと
学習しました。

お礼日時:2014/06/29 09:27

法的には問題ない。


有給休暇は労働者の権利であり会社から与えられる物ではない。

時季変更権に言及する回答があるが、退職が決まっている者に時季の変更は不可能!
したがって無効である。

優良な会社であれば残った有給を使うよう薦められるが、認めようとしない会社が多いのも事実。
会社が有給を認めない場合は妥協策として買い取りも可能。

>その場合、何かデメリットはあるのでしょうか?
優良な会社で有給を認めたなら何も無い。
揉めた挙句に強行すれば、給料不払等、後々面倒な事になる可能性も有り。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>優良な会社であれば残った有給を使うよう薦められるが、認めようとしない会社が多いのも事実。
残った有給を薦めてくれる会社もあるのですね。
有給の買い取りはしないということは、予め明確にされています。(法律で決まっているのでしょうかね)
会社自体、有給を認めないわけではありませんが…

お礼日時:2014/06/29 11:27

違法ではありませんが、会社は拒否できます。



理由は事前の許可が必要だからです。

会社側で認めればOKです。

有給申請が通らないからといって、勝手に休むと無断欠勤扱いとなり、最悪懲戒解雇処分で退職金も出ません。

後日労働基準監督署経由で訴えも起せますが、解決に何年もかかります。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました。
労働基準監督署に行った場合、まずは労働基準監督署のほうから会社へ、書面で警告するのではなかったでしたっけ?
それで会社側が従わなかったときにはじめて労基署が出てくるのでは。

お礼日時:2014/06/29 11:24

> 9月末に期間満了の場合、有給を使い、9月は一日も出席せずに9月末で退職ということは可能なのでしょうか?



理屈上は可能で、法律上も問題は少ないです。
但し現実的には難しい可能性は高いと思います。

たとえば個別の労働契約や就業規則で、退職者に「業務引継ぎ」等の義務を負わせている場合も多いので。
即ち、月初に労働契約解除を確認して、「じゃあ月末まで有給を消化します」などと言っても、「引継ぎはどうする気?」と言われたら、「ええっ???」なんてコトは有り得ますよ。

キチンと引継ぎをしなければ、労働者に契約不履行と言う瑕疵が発生しますので、下手すりゃ損害賠償請求などを受けかねません。

あるいは労働者の有給申請に対し、企業は無条件に応じなければならないと言うワケでも無く、企業側には時季変更権と言うものがあります。
やはり引継ぎなどを絡めて時季変更権を行使されると、全ての有給消化は難しいとか、労働者が希望する契約解除時期で辞められないなどの可能性も出てきます。

有給休暇は労働者の権利ではありますが、病気による長期療養などは除き、一般的には「突如1ヶ月ゴッソリ休む」などと言う事態は余り想定していませんので、理屈上は可能でも、現実的なハードルは高いとは思いますよ。

従い、直近から有給消化をしはじめて、最終月での消化は1週間とか、せいぜい2週間程度くらいまでに止める方が無難ではないですかね?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
引き継ぎに関してですが、実は退職したい旨は何年も前に伝え、周りの人に仕事のやり方を少しずつ伝えたので、
そのあたりは大丈夫なのです。
実際、退職した人たちのなかに、最終月を一日か二日しか出勤しなかったという人も数人居ましたが、
一日も出勤しなかったという人は居なかったので、質問してみました。

お礼日時:2014/06/29 11:21

法的には問題ありません



ただ、当社で以前にそれをやった人が居て、立つ鳥跡を濁しまくった結果
社長が怒り狂い『有給は連続3日まで』と、社則を変更し
さらに、冠婚葬祭と病欠以外で、有給は使うなとの、御触れが出ました

勿論それ自体、労働基準法違反なんですが
私はサラリーマンゆえ、まあ…長い物には巻かれろですので…
(これ自体もパワハラにはなりますが(汗))

>その場合、何かデメリットはあるのでしょうか?

上記の様に、残された社員に迷惑が掛かる可能性も否めません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
社長さん、よほど腹が立ったのでしょうね。
上に立つ立場の人というのは、苦労も多いはず。

残された人たちに迷惑を掛けないようにするつもりです。

お礼日時:2014/06/29 09:32

法的には問題ありません。


デメリットは、ぜってぇ文句言われる、w
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
文句を言われるだけなら良いんですけどね。

お礼日時:2014/06/29 09:29

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