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親族で失踪者がおり、我が家に年金手帳が
置いたままで、年金手帳の扱いに困っています。

失踪者は叔母で失踪したのは10年以上前。
失踪届or捜索願を出し、行方判明。連れ戻そうとしたが
戻らず、失踪届or捜索願は取り下げたそうです。
取り下げているので失踪宣告にはなっていません。

ネットで似た体験をした人や解決策を検索したところ、
“失踪者の年金は家族が支払わないと差し押さえもある”
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7347942.html

という意見を見て大変、不安になっています。

祖母が同居する時に、叔母の住民票を我が家に
移してしまったらしいのです・・・。大迷惑この上ない(泣)。
皆、祖母の世帯に叔母を移したと考えていたみたいです。

祖母が亡くなり、父が役所の住民票を確認したら、
(死亡した際の手続き等で)世帯主は祖母、父の2人居る
状態で、祖母世帯、父世帯に叔母は入っていない。

祖母の死亡により、祖母の世帯は無くなっています。

しかし、叔母自身が世帯主であったケースが考えられます。
(1つの住所に3世帯居ると過程して)
この場合は、分かる・調べられるものでしょうか?

叔母の年金納付書や年金に関する郵便物は、
誰も見た事がなし。
祖母の亡くなった時の片づけの際もありませんでした。
祖母の通帳に、年金名義の引き落としもなかった。

叔母は住民票を他へ移し、年金手帳を再発行?
それか現住所に郵送し、住民票はそのままなのか・・・。

失踪者:叔母。同居していた祖母の実娘
私の父:叔母(失踪者)の実の兄。祖母の実息子
私(質問投稿者):祖母の実息子の実子

聞きたい質問をまとめますと・・・。

○ 失踪者の年金手帳の返還?について
(我が家には置いておきたくない)

○叔母(失踪者)自身が世帯主であった場合、調べられるか?

○叔母(失踪者)自身が我が家の世帯主の1人で、未納だった場合、支払義務が生じるのか?
○その場合は、同じ住所に住んでいる私達親族にその支払義務が生じるのか?

○失踪者が家の世帯主の1人だった場合、どのような処置を取るのがよいか?
○世帯主の1人だった場合、本人でなくても住民票は抜けるのか?

○住民票を抜けば、失踪者が未納だった場合、同じ住所に住む人間には支払義務が生じないのか?

年金事務所に問い合わせしますが、同じ体験をした方や
詳しい方がいれば、情報を知りたいと思い投稿しました。

長くなってしまいましたが、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 行方不明で戻ってこないのになんで失踪届を取り下げてしまったのでしょうか。




○ 失踪者の年金手帳の返還?について

 本人以外には何の役にも立たないものですので置いておきたくなければ処分してかまいません。
 後からどうしても必要になれば本人が再発行すればいいだけです。


○叔母(失踪者)自身が世帯主であった場合、調べられるか?

 家族でも別世帯であれば住民票を閲覧したり請求したりできないので(お祖母様の住民票は亡くなられて相続に関する手続きということでできた)叔母さんの住民票を閲覧したり請求したりは通常はできません。
 ただ、住所が同じであるので、叔母さんの住民票を請求してみて、別世帯で世帯主になっていれば「この方は世帯が別ですので請求できません」と言われると思います。
 また、もし住所をどこかに移してしまっていれば単に「この方の住民票はありません」と言われると思います。


○叔母(失踪者)自身が我が家の世帯主の1人で、未納だった場合、支払義務が生じるのか?

 我が家の世帯主の1人、という捉え方がちょっと誤解を招きやすいかも。
 一つ屋根の下に暮らす家族が事情で世帯を分けている場合はありますが、家族の中に世帯主が複数、ではなく、複数の世帯が家族として共同生活、と考えたほうがわかりやすいかもしれません。
 あくまでも一つの世帯に世帯主は一人です。


○その場合は、同じ住所に住んでいる私達親族にその支払義務が生じるのか?

 叔母さんが世帯主であれば、別世帯の質問者様には支払い義務はありません。


○失踪者が家の世帯主の1人だった場合、どのような処置を取るのがよいか?

 よその家族のことなので、何も処置はしなくていいです。
 ただ、実態のない人の住所が置かれているということで抹消を申し出ることはできます。


○世帯主の1人だった場合、本人でなくても住民票は抜けるのか?

 この場合は世帯主であるかとか、本人であるかとかではなく、上記で述べたように実態のない人の住所が置かれていると市民課(住民課?)に申し出てください。


○住民票を抜けば、失踪者が未納だった場合、同じ住所に住む人間には支払義務が生じないのか?

 支払義務は生じません。
 住所がなくなれば年金以外にもあらゆるものの支払義務(税金とか)もなくなりますが、そのかわり住民として受けられるべき権利も失います。

 ただし住民票を抹消しても戸籍は残ります。
 このまま行方不明のままで何年、何十年……質問者様の子孫の代になって、親族に行方不明のままで戸籍が残っている人がいる、となったら……。
 年金等の支払いのみを心配されているようですが、今後様々な厄介事が起こらないとも限りません。

 No.1さんも仰っていますが、失踪届を出しておいたほうがよさそうですね。

この回答への補足

>行方不明で戻ってこないのになんで失踪届を取り下げてしまったのでしょうか。

質問文の説明不足だった点があるのは申し訳ありません。
(長くなったので所々削った為)
届け出と取り下げに関しては私自身が行ったわけではなく、

叔母失踪~届け出の取り下げの時は、
まだ、私は子供時代でしたの時でしたので、

その部分の非を責められてもどうにも出来ません。

失踪届or捜索願の部分も私自身大人になってから、
父、叔父、叔母達に聞きました。

届け出・取り下げに関しては亡くなった祖父母が
しましたし、父含め、失踪者叔母以外の叔母・叔父も、
それぞれ、家庭を持っていたりや仕事で遠方に居た等々、
一連の出来事に全て関わっていた人が居ないので、
皆に連絡して情報を集めました。

祖父母が取り下げたのは、

○一度は見つかったので、取り下げた。
質問文の >失踪届or捜索願を出し、行方判明。連れ戻そうとしたが戻らず の箇所です。

一度は、取れ戻しかけた?という状態で、
話し合いには、応じたものの、その後バックれた。

という感じらしいのです・・・。

届け出を出した後 → 生存は確認 → 取り下げ
の順みたいです。

○死亡宣告されて存在しない事になると公的サービスを受けるにも困難な状況になるから。

両方か、どちらかの理由で取り下げたんだろう。
という意見が多かったです。
私もそうだろうな。と思います。

補足日時:2014/07/05 16:28
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この回答へのお礼

詳しくご回答頂き、ありがとうございました。

住所に行方不明の叔母の世帯はありませんでした。

その為、canaanium様のご指摘通り、

>支払義務は生じません。
>住所がなくなれば年金以外にもあらゆるものの支払義務(税金とか)もなくなりますが、そのかわり住民として受けられるべき権利も失います。

なので、肩の荷が軽くなりました。

しかし、失踪者叔母の戸籍が同じ住所に残ったままなので、失踪届も家族や親戚と話してみます。

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2014/07/05 16:28

失踪届け出せば?


7年で死亡届出せます。
失踪届け出しておけば、とりあえず差し押さえなどはされません。

この回答への補足

>失踪届け出せば?

これをすんなり出来れば良いのですが・・・。
手続き上の面倒とかではなく・・・。

親戚も絡みますので家族や親戚と話してみます。

補足日時:2014/07/05 16:34
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この回答へのお礼

お礼、遅くなりました。
朝、早い時間にお答え頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/05 16:34

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