準・究極の選択

こんにちは
先日に続き、再び保険の質問をさせていただきます。
今、法律事務所への転職(就職?)を考えています。
(現在専業主婦)
社会保険完備なのかどうか問い合わせたところ、弁護士会の国保?はあるが、厚生年金はないと言われました。
ちなみに法人ではないそうです。
この場合、自分で加入しなくてはいけないということでしょうか?
ちなみに正社員として働こうと思っています。
現在は扶養には入っておりません。

本当に無知ですみません。
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

個人事業の場合は、従業員が5名以下であれば、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入は強制されていませんから、健康保険だけ加入しているのでしょう。


その弁護士事務所の弁護士と従業員が加入する、東京都弁護士会国民健康保険組合というものがあります。

従って、年金については、夫の厚生年金の3号被保険者になるか、本人が国民年金に加入することになります。
ただし、今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超える場合は、3号被保険者にはなれませから、国民年金に加入することになります。
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この回答へのお礼

素早いご回答ありがとうございます!
では、そのことを理由にそこへの就職を避ける必要はないということですね?
ありがとうございました!
前向きに検討します。

お礼日時:2004/05/21 14:11

厚生年金は、国民年金にプラスされた年金です。


個人での厚生年金の任意加入はできません。
国民年金だけの加入となります。

健康保険も、社会保険と言われる企業の健康保険組合による健康保険が、大企業ではあって当然の制度です。
社会保険が無い場合には、国民健康保険に加入する必用があります。

扶養されている配偶者ならば国民年金の加入義務はありません。
国民健康保険も、扶養されている場合には加入する義務はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とってもわかりやすくて、参考になりました。
主婦になったとたん(本当は社会人になった時点で勉強しなければいけないのでしょうけど)、いろいろ覚えていかなければいけないことが増えて、焦っています。

これから、自分でも勉強していきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/21 14:38

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