No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>賃貸契約書ですが、戦前から借りている土地でもそのような契約書があるのでしょうか?
契約書がないということでしょうか?
空襲で燃えてしまった、紛失したといったケースは考えられると思います。
普通に考えたら戦前でも借りるときに契約書を交わしていると思いますよ。
契約書に又貸し禁止の特約があれば戦前のものでも有効です。
契約書が無くなっていたら
改めて契約書を作成して
借主貸主双方でハンコを押しておきましょう。
「不動産賃貸契約書 ひな形」で検索すれば
各都道府県の不動産協会で使われているものが出てきます。
もめそうなら弁護士さんに入ってもらって下さい。
>契約書に特約の明記がなければ、地主に連絡する必要は無く直接不動産屋さんにお願いすれば良いのでしょうか?
地主さんの了解がないと、
不動産屋はその仕事を受けないと思います。
トラブルに巻き込まれるのはこりごりです。
慣れている不動産屋さんなら事情を話せば
地主さんと話し付けてくれますよ。
上の契約書作成もやってくれる可能性はあります。
個人経営で古くからやっているような不動産屋さんがいいですね。
というわけで弁護士さんを入れなくても
相談に乗ってくれそうな不動産屋さんはいると思います。
不動産屋さんに払う仲介手数料は
賃貸料の1か月分と宅建業法で定められています。
No.3
- 回答日時:
宅建主任者です。
詳細はリンク先をご覧ください。
・借地人が、建物を第三者に賃貸することは自由です。
この場合無断転貸にはあたりません
(過去の判例による)
・地主さんが反対した場合
ポイント
・土地の賃貸契約書に
「賃借人が第三者に建物を賃貸する場合には、
賃貸人の承諾が必要」との特約があるかどうか
特約がある場合には、賃借人は賃貸人(地主さん)の
承諾を得る必要があります。
しかし、賃貸人が承諾を拒否した場合、
賃借人は借地借家法17条1項により、
賃貸人の承諾なく借地上の建物を賃貸できるように、
裁判所に借地条件の変更許可を求めることができます。
建物を賃貸するだけで、不利益になるとは考えがたいので、
通常は賃借人の申し入れにそって借地条件の変更が認められます。
賃借人が借地条件変更の裁判を経ずに、
建物を第三者に賃貸した場合でも、特段の事情がない限り、
賃貸人と賃借人の信頼関係は破壊されていないものとして、
賃貸借契約の解除は許されないと考えられます。
参考URL:http://www.erajapan.co.jp/lend/useful/q_a/vol/09 …
丁寧な返信ありがとうございます。
専門家のご意見を頂けて助かります。
今借りている土地は祖父が戦前から借りている土地なのですが、今の家に立て直したときに少しもめたことがあります。
土地の地主さんは兄弟3人の名義になっているらしく、そのうちの一番下の弟が売ってお金にしたかったらしくて建て替えに反対でした。
でも地主の長男が弁護士を入れて説得してくれて、建て替えることができました。
そういった経緯もあり、地主に相談するのは面倒だったので質問させていただきました。
賃貸契約書ですが、戦前から借りている土地でもそのような契約書があるのでしょうか?
契約書に特約の明記がなければ、地主に連絡する必要は無く直接不動産屋さんにお願いすれば良いのでしょうか?
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