道交法27条の追いつかれた車両の義務についてですが、追いつかれたら加速はしてはいけない。できるだけ左に寄って走行しなくてはならないということだと思いますが、駐車車両があった場合はどうなるのでしょうか?
通行に有効な進路のうち左端をキープしていればいいから後続車をやり過ごすことなく駐車車両側方に進路を変更してよいのか、道路の左端を保てないので速い後続車をやり過ごしてから駐車車両の側方に出なくてはいけないのか、どちらかわかりません。
自動車や自転車で走る場合も、最高速度の遅い原付で走る場合も同じ考えができるのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>>自転車や原付だと追い越し可能な幅があることが想定されますがいかがでしょうか? もちろん中央線が黄色の場合は追い越しのためのはみ出し禁止ということで追い越せないので自動車同様なのだと思いますが、白色の場合はいかがでしょうか?
自転車やバイクは、車の邪魔にならない程度に最左側を走行する義務があります。
駐車車両を迂回する前に、車を追い越させてください。
それからゆっくり”安全に”やり過ごしましょう。
その場合の根拠はやはり左端走行ということになるのですね。左端走行とは言え同一車線を走行する後続車に進路を譲るのは少し疑問が残ります。
No.3
- 回答日時:
> どちらかわかりません。
> 法規的にどうなんでしょうか?
どっちでもOKです。
安全な方で対応してください。
結果的に事故を起こすと、安全運転義務違反って事になります。
道路交通法
| (安全運転の義務)
| 第七十条
| 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
追い越しを開始していたところに右に出たらそれは70条に違反すると思いますが、自動車運転時にぴったりくっついているだけとか、自転車で後続車とそれなりに距離はあるが側方通過中に追いつかれそうな場合だとかあると思うんです。
後者についてはクラクションを鳴らされたこともあります。
道路を使用する以上、正しい解釈を知っておきたかったのです。質問への具体的な回答をお願い致します。
No.1
- 回答日時:
道交法では、前の車両の更に右側を追い越さなければなりません。
前の車両で追い越せない場合は、追い越してはいけない法律です。
以上のことから、駐車車両をやり過ごす場合は、そのままやり過ごして構いません。
なるほど。自動車同士だと追い越せないから無視してよいというのはわかりました。
自転車や原付だと追い越し可能な幅があることが想定されますがいかがでしょうか? もちろん中央線が黄色の場合は追い越しのためのはみ出し禁止ということで追い越せないので自動車同様なのだと思いますが、白色の場合はいかがでしょうか?
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