実家の話ですが、今から3年ほど前、法務局かいわゆる「14条地図を作成する」と伝えてきました。調査は無事終わり、実家の母も承諾した旨の押印をしたとのことですが、今になって、実家の塀が隣地の土地に5センチほど出ているとの話をされました。土地の所有者は、息子の私が早い時期に塀を壊して、5センチ引っ込める、と近所に言いふらしているようです。
14条地図作成前に父が購入した時は、隣地には出ていないということでしたが、GPS測量の結果、5センチの出っ張りが判明しました。
母もどうして簡単に承諾してしまったのかよく分かりませんが、今、父は認知症、母はがんで長期入院中です。
隣地は駐車場となっているのですか、このまま放置しておいて良いのか、やはり速やかに塀を5センチ引き下げるべきなのか、悩んでいます。隣地であるだけに、裁判という話にはしづらいのが本音です。
法テラスにも相談しましたが、弁護士か司法書士に相談してくれ、というような回答しか返ってきません。
14条地図作製後、トラブルになった事例があれば教えて欲しいです。また、ADRによる解決方法は有効なのかという点も知りたいです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
追伸
私の家の場合は、隣家が近所の弟と嫌がらせをして乗っ取ろうとしましたが、私が測量士でしたので法治国家でどうのこうの!!というので、法に則って裁判所まで引きずりだしてやりましたがね(-_-)
それでも、調停は喧嘩両成敗なので半分は相手に取られましたけど白黒ハッキリ近所にも解る様にしてやりました。
近所で、吹聴する輩は必ず自分の都合の良い事だけを吹聴した歩きますからね。
口では、事実じゃない事をなんとでも言えますけどが・・・・
裁判所では、根拠のある資料しか採用されませんからね。
今回の事は、事を起こしても貴方はまぁ~不利ですよ!!
遅くなりましたが、回答いただきありがとうございます。隣接する土地の所有者Aについては、Aが主張する出っ張った塀(もともとは統合失調症のAの姉が妄想で塀を傾くよう土を掘っていた)と立木については、当方の方で業者に依頼し、撤去しました。その後は何も言ってきません。駐車場にするようで、先日簡易舗装していました。
もう一つの隣接する土地の所有者Bについては、Bが所有している土地の上に実家の塀の一部があることは現時点では事実のようです。ただ、法務局、測量会社に聞いたところ、いくらGPS測量でも測量法や周囲建物による電波の反射で、2~3cmの誤差は出ると言っていました。それまで、法務局らはGPS測量だから誤差はまずない、と言っていたのにです。筆跡については、再調査で再度設定することができるとのこと。ちなみにBが主張していた枝葉の出ている分については、業者に頼んで実家の土地の中に収まるようしました。Bについてもその後は何も言ってきていませんが、先日Bが自らの土地の草取りをしていたので、挨拶したのですが無視されました。Bが再び何か言ってきた場合は第三者も含めて覚書を買わすつもりです。
出ている土地といっても、1平米もない広さです。買取も可能ですが、Bは拒否しています。
No.3
- 回答日時:
>隣地の土地に5センチほど出ているとの話をされました。
土地の所有者は、息子の私が早い時期に塀を壊して、5センチ引っ込める、と近所に言いふらしているようです。そんな必要ないですよ!!
相手の土地の所有権は、5cm引っ込んだ所が境界かもしれませんが!
貴方の土地の使用権が、5cm出た所にあるのですから。
境界を決めた時に取り決めで、5cm出た分を取り壊す!!とか念書や覚書を交わしてなければ、そのまま使用権が貴方にありますら、引っ込めたら使用権の権利が消滅します。
筆界特定制度は、No.1・2さんのアドバイス通りですが!
元に、戻したかったら調停か裁判にで決着するしかないです。
ウチは、国土調査で筆界未定だった土地を調停で白黒付けました。
かいとうありがとうございました。5cm出ている云々と言っていた土地所有者は、実家に植えてある木の枝葉をせん定して、相手の土地に出ていないようにしたら、何も言ってきませんでした。当分、様子を見て、また何か言ってきたら覚書を交わすつもりです。その際は第三者にも入ってもらうことにします。
なお、法務局はGPS測量だから誤差は殆ど無いと言っていましたが、当方がいろいろ調べたところ、測定方法、時間、電波の反射等で2~3センチのごさは出てしまうとのことです。そのことを法務局に言ったら、誤差の存在を認め、筆界を再調査することは可能だと言ってきました。母は騙されてしまったのです。
No.2
- 回答日時:
一般的に土地境界に塀を作るときは
(1)塀壁面を境界に合わせる
(2)境界の真上に塀を作る
の二通りがあります。
道路に接している面や昨今は(1)が多いのですが、隣地との境界塀は古くは(2)の方が多いです。
これは双方で塀を建ててもあまり意味がなく、また境界直上に一つだけ塀を作ればお互い塀の占有面積が減るという相互利益があったからです。
質問文では「5センチだけはみ出している」とのことなので(2)の可能性はないのかな、と思いました。
(2)であれば塀の所有者が質問者さんであっても「越境」にはあたりません。
遅くなりましたが、回答ありがとうございました。父が家を建てた時は平屋の建物が建っていました。その際、境界上に塀をつくることに土地所有者は何も言ってきませんでした。父がその土地所有者から別の土地を買おうとしたこともあり、大目に見ていたのでしょう。(2)に該当すると思われます。
なぜ今更言ってきたのかは分かりませんが、所有者の年齢が高齢となり、相続の問題も考えているのかと感じています。
ただ、境界設定のもととなる筆界については、測量方法や電波干渉の問題があることが分かり、法務局も当初は誤差は殆どないと言っていたのを訂正して、2~3センチくらいは誤差はある、と言い直してきています。
もし、再度向こうが何か言ってきた場合は、覚書を交わすか、筆界の再調査を法務局に求めたいと思います。
No.1
- 回答日時:
筆界特定制度は相手が話し合いに応じなければそこで終了です。
多分今回は相手が応じませんね。法テラス・・司法書士に相談してくれ・・・適当な回答ですね・・相談先は土地家屋調査士ですよ。
国調の時境界杭が紛失していたので立会いにより境界杭を設置した。
国調終了後にその設置した杭の近くの地中から古い境界杭が見つかった。
その古い杭が本来の境界杭だと証明できれば国調前の杭の位置に修正は可能です。
3年前の国調で境界杭があったなら修正は無理です。
単に工作物の塀が越境しているだけです。
※測量には誤差はつきものです。購入時の地積測量図と現地杭が5cm違っていても誤差の許容範囲だったんですよ。
ココでは上手く回答できないからお近くの土地家屋調査士に訊いて下さい。
ひとり言です。
出ている分を買うことできませんか。。
回答が遅くなり、済みませんでした。相手からはその後何も言ってきていません。隣地に飛び出した枝葉をせん定したからかも知れません。
法テラスは、以前にも別件で相談したことがありますが、その際もいい加減な事を喋っていました。オペレーターの知識がどれくらいのものなのかは分かりませんが、中学生並みのように感じました。
また向こうが何か言ってきたら、覚書を交わすとか、境界のもとになっている筆界について、再調査してもらうことにします。法務局もいろいろ当方が追及したら、GPS測量は完璧なものではなく、測量方法や電波干渉などによって、誤差が2~3センチ出る可能性があると認めています。誤差が3センチあったら、2センチの越境になる可能性もあります。
もともと塀を造った段階で、境界上に塀を造ることには向こうは何も言ってきませんでした。それが14条地図作成となってから言い出してきたのは納得できるものではありません。もっとも、土地所有者も高齢になってきていますので、相続の事を考え出しているのかも知れません。
買取も考えましたが、向こうは拒否しています。価格としては高く見積っても1~2万円程度なのですが。土地に対する執着心が強いのでしょうね。実家の周辺ではハナクソのような狭い土地でも、トラブルが発生しています。もともとその原因は市役所の杜撰な都市計画にあるのですが。
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