No.3ベストアンサー
- 回答日時:
平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約であるものとして回答します。
>例えば、106万5000円未満の所得で働いて年末調整で生命保険料5万円控除してもらい、市民税の確定申告で3万5000円控除してもらうことは可能なのですか?
かりにパートの給与収入が1,065,000円だとします。給与所得は415,000円になります。
給与収入1,065,000円-給与所得控除650,000円=給与所得415,000円
勤務先の年末調整で生命保険料5万円控除してもらうと、
所得税の課税所得=給与所得415,000円-基礎控除380,000円-生命保険料控除50,000円=▲15,000円
つまり課税所得がゼロなので、所得税の年額はゼロになります。ですから、毎月の給料から天引きされた所得税は、年末調整で全額が還付されます。
つぎに、勤務先はあなたの「給与支払報告書」をあなたの住所地の市役所へ提出します。市役所は報告書を見てあなたに住民税を課税します。ですから、あなたが市役所へ住民税の確定申告をする必要はありません。
・住民税所得割
住民税所得割の課税所得=給与所得415,000円-基礎控除330,000円-生命保険料控除35,000円=50,000円
住民税所得割の年額=50,000円×10%=5,000円
・住民税均等割の年額: 4,000円くらい
住民税は合計で9,000円くらいです。
>また生命保険料は子供の学資保険で契約者が主人でも私のほうの申告に使えますか?
1.先ず、保険料をあなたが払い込むこと。
2.次に、あなたとあなたの親族(ご主人を含む)以外の人が、その生命保険契約に基づく保険金等の受取人になっていないこと。
これらの2要件を満たすなら、あなたの方の申告に使えます。
No.2
- 回答日時:
106万5000円未満の所得で働いて年末調整で生命保険料5万円控除してもらい、市民税の確定申告で3万5000円控除してもらうことは可能です。
また生命保険料は子供の学資保険で契約者が主人でも貴方のほうの申告に使えます。
No.1
- 回答日時:
>パート主婦です。
扶養控除内で働いています…
誰に“扶養”されているのですか。
舅さんか実父あたりですか。
もし夫婦間の話なら、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>例えば、106万5000円未満の所得で働いて…
「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>年末調整で生命保険料5万円控除してもらい、市民税の確定申告で3万5000円控除してもらうことは可能…
「市民税の確定申告」なんて手続きはありません。
「確定申告」は所得税 (国税) に関する手続き。
市県民税 (住民税) に関する手続きは「市県民税の申告」です。
年末調整をしてもらったサラリーマンは、副業があるなど他の事由がない限り、確定申告も市県民税の申告も必要ありません。
だまって放っておいても、所得税での生命保険料控除 5万円は、住民税の生保控除 3.5万円に連動します。
>子供の学資保険で契約者が主人でも私のほうの申告に使えますか…
契約者名はどうでも良いです。
その保険料を払ったのは誰ですか。
生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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