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原稿執筆や講演などの際の源泉徴収は昔は10%でしたが、昨年までの数年間は10.21%でした。
平成26年は4月から復興特別税がなくなったので、それ以降は源泉徴収は10%で良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

復興特別法人税は平成26年4月以後開始する事業年度から廃止されました。


しかし、廃止されたのは復興特別法人税だけで、復興特別所得税はそのまま平成49年まで続きます。
従って原稿料などの源泉徴収は昨年と変わらず10.21%です。
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この回答へのお礼

良く分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/06 15:29

>平成26年は4月から復興特別税がなくなったので…



本当ですか。
どこからの情報ですか。

国税庁の『タックスアンサー』では、まだ 10.21% のままですけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

復興特別税は平成 49年まで続くことになっていますよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2014/07/06 15:28

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