プロが教えるわが家の防犯対策術!

50歳の会社員です。妻との離婚を真剣に考えてます。妻との関係はよくある空気のような存在でそれだけでは離婚は考えないのですが、長女18歳が妻との不和から家を出て彼氏と同棲中。妻は娘を許さないと。長女の話を出すと突然声を震わせて不安定になります。元々は非行が多く初めは更正させるべく夫婦一緒に頑張りましたが限界を超えて完全に拒絶している状態です。次女13歳と三女11歳は妻の愛を受けて順調に育っていますが、長女のことは全て私が対応。警察沙汰も時々あり、その度私が仕事を抜けたり夜な夜な寝ずに対応したり、病気で入院した際も私が対応を我慢して続けました。今回長女がまた悪いことをし、年齢もあり警察に逮捕されたのですが、それでも知らんぷりです。長女は私には信頼感をもってくれており愛情を注いでいますが妻には捨てられたと思っているようです。私の高齢の母にも負担をかけており、今回の事態で妻への信頼感が崩壊しました。仲直りしてくれと懇願しましたが無理と。これ以外は一般的に言って問題のない妻ですが、血の繋がったわたしの母との確執も含めこれ以上の婚姻継続は辛すぎます。協議離婚が難しくても調停で離婚できそうなものでしょうか?まずは皆さんにご相談してから弁護士に相談しようと思います。長女の親権はわたしが引き取るつもりです。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

夫婦の離婚原因は長女の教育の失敗ですか。

離婚原因にはならないでしょう。なりません。但し、奥さんがOKすれば別ですが、協議離婚は無理なようにおかきになっています。調停でも奥さんが離婚を言われる原因はない。と、いわれれば離婚は無理です。

長女の問題を除けば後は何も問題ないのですから、18歳の長女とその母親を離婚原因にするのは不自然です。長女は配偶者ではありません。又、奥さんと長女は仲が悪いとのことですが、その原因はあなたにあることにお気づきになりませんか。

あなたが理不尽なものの考え方をしているのと同じように長女も偏ったものの考え方をヨシとしているのです。だから一番対立しやすい家族の母親と対立するのです。母親は家族の中で2番目に社会性を身につけている、と考えられます。一番はもちろんご主人のあなたです。しかし、長女はあなたに反抗するだけの能力が無いので2番目の奥さんに精一杯の反抗をして無知をカバーして一人前であるかのごとき言動を見せているのです。

長女は社会のルール・秩序を小学生の高学年から現在までの間、あなたから教わらなかったのです。父親との関係は、いわば教育とかけ離れた溺愛若しくは無視の関係で育ったのです。長女のいびつな人格の責任は奥さんではなくむしろあなたにあります。

話を元に戻します。奥さんが離婚を拒否されて調停が不調に終わっても、何度でも離婚調停を申し込めば何とか奥さんも折れて離婚を決意されるかもしれません。その可能性に期待する以外無いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。目が覚めた気がします。何事も自省からですね。もう一度妻と腹をわって話をしようと思います。

お礼日時:2014/07/07 21:24

私は30代の既婚子持ちの女ですが、その位でずっと連れ添った奥さんと離婚するの?と思います。



義母さんと奥さんが不仲だそうですが、嫁姑問題はどこにでもありますし、夫が間に立たないとしんどいのはどこも一緒です。同居でもしてるんですか?離れて暮らしていたら大して交流もしなくて良いと思います

奥さんは長女の事を話すと精神的に不安定になるというから、奥さんは奥さんで精神的にいっぱいいっぱいなんだと思います。
あなたと同年代ならちょうど更年期障害でツラい時期だと思うのですが。

長女も18歳との事で、自分のした事に責任の取れる年齢です。未成年だから法的には親にいくかもしれませんが、十分理解出来る年だと思います。
あなたが何しても受け入れてくれるから、悪い事するのではないか?と思います。

離婚することによって、次女さん三女さんまで変な方向に行ってしまうリスクも否定出来ません。離婚は子どもにとって心の傷になりますから。

奥さんも悪い点があるのかもしれませんが、長女が出来が悪かったんです。
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離婚自体は両者が合意すれば、紙ペラ一枚出せば終わりです。


ただし、子供の親権はどうしますか?どちらかに決める必要があり、これは義務付けです。世の離婚トラブルの9割が親権をどうするかです。特に反対もなく決まるならそれでOKです。状況からして長女はあなた、二人は奥様でしょうか。奥様も離婚に反対しないなら簡単に決まりそうに思えます。
・親権
・財産分与
・養育費
これらが決まればいいのです。理屈をこねるなら、親権以外は決めなくても離婚は出来ます。決めた方が後々でトラブルを防げますが。両者で話し合って決まれば協議離婚、決着付かない場合は調停で調停委員を間に置いて話し合う調停離婚、それでもダメなら離婚裁判です。
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正直、離婚が認められるかどうかは難しい状況だと思います。


既にご存じでしょうが、協議離婚が困難な場合、次の事項に該当すれば離婚できる可能性はあります。
(あくまでも可能性であって、絶対では無い)
1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.3年以上の生死不明
4.配偶者が強度の精神病で,回復の見込みがない
5.その他、婚姻を継続し難い重大な事由

質問者さんのケースでは具体性のある1・3・4は該当せず、抽象的かつ曖昧な2または5に該当するか?が論点になるでしょう。
例えば2は正当な理由なき同居拒否、非協力、無責任など夫婦としての体を成さない状態であることを証明する必要があります。
これを証明するとなると、非常に難しいのではないですか?
また、独立していない子供を抱えているので、その点でも非常に不利だと思います。

弁護士より「別れさせ屋」に依頼したいところですね・・・(これは冗談)
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