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質問させていただきます。

オーソドックスなケースでYがXと土地売買契約を結び、その後にZに贈与し、Z名義に移転登記した事例です。

ここで私がお訊きしたいのは、詐害行為取消権の成立要件として
「被保全債権が詐害行為前に発生したこと」
が挙げられますが、Zが背信的悪意者ではなかった場合に、Xは登記のためにZに対抗できない。
その結果、Yとの契約は履行不能となり、Xの土地引渡し請求権は債務不履行に基づく損害賠償請求権に転じます。
それを保全するために詐害行為取消権が行使できると解されています。

しかし、これは詐害行為「後」なので、取消権の行使はできないのではないのでしょうか?

よろしくお願いします

A 回答 (3件)

>債務不履行に基づく損害賠償請求権と所有権移転請求権の実質的同一性というのは、どの点で同一なのでしょうか。



 所有権移転請求権が履行不能により損害賠償請求権に変化したから同一性があるということです。


>それと、二つ目の損害賠償請求権の発生について、履行不能と同時に発生することに着目するとどうなるのでしょうか…

「被保全債権が詐害行為前に発生したこと」を「被保全債権が詐害行為以前に発生したこと」と考えることです。
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この回答へのお礼

改めて回答ありがとうございます。

つまり
XはZに対抗し得ないためにYの履行が不能となり、XがYに対し債務不履行に基づく損害賠償請求権を得る。
もっとも、
Yが無資力のためにXに弁済し得ない。
そこで、
損害賠償請求権を保全するために、詐害行為取消権を行使したい。
しかし、
被保全債権は詐害行為「前」に発生していなければならない。
本件において、
Yの贈与という詐害行為により、Xの特定物債権が損害賠償請求権という金銭債権に転化したと同時に無資力となったところ、Xの損害賠償請求権を侵害したとして詐害行為が成立する

ということですね!
本当にありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2014/07/10 21:41

 理論的説明としては2つあると思います。



 1、被保全債権は詐害行為前に発生していれば金銭債権である必要はない。ただし、詐害行為取消権行使時には、金銭債権であることが必要である。

 Xの売買契約に基づく目的物の所有権移転請求権は売買契約時に成立しています。これが、Zに対する所有権移転登記により履行不能となったため、売買契約に基づく目的物の所有権移転請求権は債務不履行に基づく損害賠償請求権に「転化」します。

 このように、売買契約に基づく目的物の所有権移転請求権と債務不履行に基づく損害賠償請求権の実質的同一性に着目して説明する方法があります。

 2、被保全債権は詐害行為以前に発生することが必要と考える。

 債務不履行に基づく損害賠償請求権は、履行不能と「同時」に発生することに着目して説明する立場です。

 実質的妥当性の観点からみると、Xを保護すべきは明らかです。後は理論的な説明だけです。

 あまり深く検討していませんが、個人的には1の説明でいいと思います。Xを保護すべきという理由からすると、詐害行為前に債権者であることに着目する方が良いですし、2の説明は技巧的かなと思うからです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

恐れ入りますが、もう少しだけ私を助けてくれないでしょうか。
債務不履行に基づく損害賠償請求権と所有権移転請求権の実質的同一性というのは、どの点で同一なのでしょうか。
債務不履行の場合は金銭での賠償であるのに対し、移転請求は目的物の引渡しを内容としているので、パッとしません…

それと、二つ目の損害賠償請求権の発生について、履行不能と同時に発生することに着目するとどうなるのでしょうか…

お手数ですが、よろしくお願いします。

補足日時:2014/07/10 09:59
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文面からするとXが買い手、Yが売り手ですね。



>しかし、これは詐害行為「後」なので

「これ」とは何を指しているのでしょうか?
この場合の「詐害行為」は誰が何をした行為でしょうか?
この場合の「被保全債権」は何でしょうか?
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