
No.4
- 回答日時:
今年度の老齢基礎年金でいうと、差額は80500円ですね。
納めていない50月分に免除申請している月があれば差額はもう少し少なくなります。
これをどう判断するかはご本人次第ですが。
差額80500円というのは、任意50か月分の保険料(掛け金)でしょうか、15250円×50=762500円だから違うのかな??
支給される年金額は480か月加入で772,800円(満額)ですね。
450ヶ月加入ですと、支給減額額は
772,800円×(480-450)÷480=48,300円/年になるのでしょうか?
805000円÷48300円=約17年以上受給すれば元がとれるということでよろしいですか。
65才から17年間(82才)まで生きてトントンですか…。
考えてしまいますねー。
No.3
- 回答日時:
>1号の加入期間も60未満となっているようですが、任意加入はそれとは別枠ですか?
そうですね、任意加入者は正確には1号被保険者にはなりませんが扱いとしては同じような認識で構わないと思います。
保険料も1号被保険者と同額を支払います。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>60才で通算430ヶ月の見込みです。
これは20歳から60歳の間での月数でよろしいですか?20歳前に厚生年金に加入していた場合はその分の月数を引いておいてください。
60歳から任意加入すれば65歳に達するまで足りない月数分任意加入できます。足りないのは50月ですので5年あれば埋められますね。
>これは20歳から60歳の間での月数でよろしいですか?20歳前に厚生年金に加入していた場合はその分の月数を引いておいてください。
→はい、24歳から60歳まで切れ目なく納付です。
>60歳から任意加入すれば65歳に達するまで足りない月数分任意加入できます。足りないのは50月ですので5年あれば埋められますね。
→そうですね。でも430ヶ月で終えるのと480ヶ月まで納めるのとで、65からの基礎年金額ってどれくらい違うのでしょうか?
長生きすれば元が取れるのでしょうが…(笑)
No.2
- 回答日時:
>年金受給資格は得られるのですが、
もし、300月は達成しているけど480月には満たないという事でしたら60歳以降は任意加入することで加入期間を増やす事はできます。
その場合は保険料は個別で支払います。
ありがとうございます。
1号と2号を書き間違えていました…。
私はもと2号現在3号、配偶者はずっと2号です。
60才で通算430ヶ月の見込みです。
60才で3号では無くなること了解しました。
>以降は任意加入することで加入期間を増やす事はできます。
→1号になって国保料を収めるということでしょうか。1号の加入期間も60未満となっているようですが、任意加入はそれとは別枠ですか?
No.1
- 回答日時:
第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者のうち「20歳から60歳未満」の方が対象になります。
ですので60歳に達した時点で第3号被保険者ではなくなります。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
人気Q&Aランキング
-
4
欲しいものを全部買うから貯金...
-
5
過去3ヶ月以内って 例えば4月3...
-
6
高校生です。 Googleアドセンス...
-
7
住宅手当などの手当ては世帯主...
-
8
扶養をはずす手続きを忘れてい...
-
9
雇用保険受給 途中で打ち切り...
-
10
会社によって扶養範囲の金額が...
-
11
結婚をすると父親の扶養家族か...
-
12
遺族年金もらいながら彼氏と同...
-
13
叔母(87歳)の通帳を見ると、し...
-
14
入籍前に支払った医療費を旦那...
-
15
障害年金を受給している人が、...
-
16
学生で親の扶養下にある息子が...
-
17
離婚した元旦那が子供の扶養を...
-
18
親の扶養からいったん外れたが...
-
19
入籍後も親の扶養家族でいるの...
-
20
社会人→学生になったときの扶養...
おすすめ情報
公式facebook
公式twitter