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先日母が亡くなりんました、そして生前作成した、公正証書による遺言があります。大きな差はありませんが兄弟3人平等ではありません。私は二男ですが、比較的母の世話をよくしたと言うことで、遺言執行者に指名されています。この様な場合私だけで他の兄弟と話し合うのは自信ありません、第三者立ち会いの上遺言を開け、遺産相続に望みたいと思いますが、比較的安く対応していただけるのは行政書士でしょうか?その後相続税の支払いをすることになりますので税理士の方が良いのでしょうか?またそのお礼はどこくらいでしょうか、教えてください。

A 回答 (4件)

公正証書が有るのでしたら、法務局で相談すると


相続登記も簡単にできます。

>この様な場合私だけで他の兄弟と話し合うのは自信ありません、

権利とは誰かにお願いするのではなく、自分が主張しなければなりません。

相続税が対象となるほど資産が有る(1億円以上)のでしたら
相続に関わる経費が相続税から控除されますので
登記は司法書士にお願いした方が良いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました、自力でやってみます。

お礼日時:2014/07/14 11:42

遺言が自筆証書遺言の場合には家庭裁判所での検認が必要ですが,


公正証書遺言であった場合には検認は不要です。
公証役場に原本が保存されていることから改ざんもできないので,
開封も,全員が集まったときにするという必要もありません。

そして,遺言がある場合には,遺産は,相続人の意向なんて関係なしに,
相続の開始(被相続人の死亡)と同時に,遺言の記載のとおりに承継されます。
その範囲においては,相続人が話し合って決める余地はありません。
実体上は権利が承継されている以上,あとは手続きだけですので,
遺言執行者は遺言に従って遺言の執行をすればいいだけです。
ただ,登記に関しては遺言執行者が相続人を代理してできるものではないので,
相続人の協力なしには手続きできませんけど。

なお,遺留分が侵害されている相続人には,遺留分減殺請求をする権利がありますが,
遺留分減殺請求をするかどうかは遺留分権利者の任意ですし,
遺留分減殺請求があったからといって遺言が無効になるわけではありません。
また,価額弁償という方法もありますので,
遺言執行者は,遺言の執行に際して,請求があるのを待つ必要もありません。

第三者の立会いについては,
相続税の問題があるのであれば,税理士に同席してもらい,
概算だけでも計算してもらい,受任してもらうのは意味がありそうですが,
立会いだけというのであれば,税理士が立ち会う意味はありません。
むしろ遺言の効果等についての説明を求めることになるのでしょうから,
職業柄,遺言執行者に選任されることもある弁護士に
立ち会ってもらうべきだと思われます。
譲歩するなら,任意相続財産管理人になることもできる司法書士であり,
行政書士では適当でないように思われます。
費用がどのくらいかかるかという点については,
財産の価格が基準になるのが一般的だと思われますので,
ここでいくらぐらいとはいえません。
遺言書と,必要とされる資料を提示して見積もってもらうべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございました、子供の遺留分を考慮した遺言なので他の兄弟も同意してくれると思います。動産は平等に分けることになっていますので、問題ありませんが、土地の名義変更は兄弟の同意が必要で、登記が必要なので司法書士に立ち会って頂くことになると思います。

お礼日時:2014/07/14 11:50

公正証書なので、家庭裁判所は関係ありません。



まあ、できればオジサンおばさん立会い程度でよいです。

あるいは、公正証書に書かれている「証人」でもよいです。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/14 11:51

乏しい知識ですが、私の経験から、お話しますと、お金をかけずに自分でやるには、相続権を所有する人全員の戸籍謄本を役所で取ります。

そして遺言書とともに家庭裁判所の相続の係に持参して相談されるのが良いと思います。遺言書がある場合遺言書の開封は相続人全員を集めた上で裁判官が開封し読み上げます。そのあと、その場に来ている人達全員に遺言書を見せてくれますから、一人ひとり確認できます。遺言書の内容に全員が納得できればそれでよいのですが、不満や疑問を持つ人がいて、話し合いで解決できない場合は、同じ家庭裁判所で”調停”で話し合い決めることができます。それでもなお、争いが生じた場合は、不満を持つ人が地方裁判所に民事裁判に訴訟を起こすことになります。
民事裁判ですから本人訴訟を起こすことも可能ですが、色々難しい法律文書を作成しなければならないので、弁護士か司法書士に依頼した方がいいでしょう。弁護士に依頼した場合、手付金と勝った場合の報酬を合わせて、相続した遺産額の10%はかかります。そのあたりを踏まえてお考えいただければ、と思います。
何はともあれ、平和に解決できますことをお祈りいたします。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました、参考になりました。

お礼日時:2014/07/14 11:53

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