A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「必要経費の控除」と言う認識でなく 兄弟間の経費ではないですか?
現時点での情報が少なすぎるので何とも答えられないのですが・・
例えば、兄弟間の土地や預貯金、農地の場合の相続なら
相続または 遺贈によって取得した財産を八月 七日から相続税の申告期限である平成二十二年六月七日の翌日以降三年以内に譲渡した場合には、申告した相続税額のうち土地に係る部分の金額を取得費加算額として譲渡所得の必要経費に算入することができます。あなたが取得した財産は土地のみですから、土地の譲渡に対してあなたが納付すべき相続税額の全額を必要経費に加算することができます。つまり、加算される相続税額に対応する譲渡税額が軽減されることになるわけです。なお、あなたが他の相続人に判子代などとして代償金を支払っている場合や、物納した土地がある場合には全額控除することはできません。
【必要経費に算入できる登記費用
平成十六年十二月三十一日までに相続や遺贈によって財産を取得した場合は、たとえ事業用資産であっても登記費用については家事上の経費とされ農業所得の金額、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできませんでした。ところが、「贈与によって取得したゴルフ会員権の名義書換料が譲渡所得の取得費に当たる」 とする最高裁判所の判決を受けて、平成十七年以降に相続または 遺贈によって取得した土地建物のうち農地や賃貸用の土地建物の登 記費用 (登録免許税、登記手数料等)は農業所得や不動産所得の計算上必要経費に算入することができるようになりました。したがって、相続登記費用のうち事業用の土地・建物に対応する部分を租税公課などとして各種所得の金額を計算することができます。
何を相続したのかにより変わってきますが・・・
基本的に交通費や打ち合わせ費用は認めていないですよ。 要は「不労所得」ですからね。
兄弟間の相続財産の総額から旅費等を引いて残りを分ければ良いだけです。
それよりお墓や住まいの処分や遺品の処理をキチンとしてあげたいですよ。
ハゲ鷹のように奪うだけ奪って後は知らん・・では人としてどうなのか・・・
何度も言いますが基本的には「不労所得」ですよね。
遺産総額からおのおのの経費を計算して引いてから残りを兄弟間で分けるのが本来の姿です。
No.3
- 回答日時:
本人が死亡した時点で、相続されたと見なされて計算されますので、必用経費は有りません。
葬儀費用は、死亡した本人のためにおこなうから、相続財産から引くことができるのです。
他にあるとすれば、借金です。
相続税は、5000万+1000万×法定相続人 以上財産が有れば10ヶ月以内で申告しなければなりませんが、それ以下だと申告する必要はありません。
税金がかかるかどうかは、自分たちで計算しなければなりません。
高額になる場合は、税理士に頼んだ方がよいそうです。
詳しいことは国税のホームページに書かれています。
相続税で検索してください。
分厚い申告書類が、説明書付きで税務署においています。
訳のわからないような項目がたくさんあります。
No.2
- 回答日時:
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