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シルバ人材センターから草むしり等の仕事を業務委託でしておりますメンバーは2人~5人程度で
時々入れ替わりますが其々が個人個人の委託で請け負っていますが作業の都合上か判りませんが
リーダを決められて現場で其のリーダの下に作業中怪我をしましたのでシルバーの担当者に話をしたところ請負なので労災は出ないと事でした それならば何故リーダを決めその人の言う事を聞かねばならないの 結果事故の責任は誰がとるのかリーダーに責任が有るのか? 国民健康保険で治療する世に言われ治療しましたがこれで本当に良いのか?老人だから?これが若者ではどうなるのか疑問に思い質問しました又小宮山厚生大臣の発言H12・10ごろ?どうなってしまったか?・

A 回答 (2件)

請負契約で、発注元(シルバー人材センター)が指定するリーダーに従って仕事をするようにとして契約しているのですから、その契約に従うことになります。



イヤならその契約をのまなければいいだけのことです。

このような請負契約の形態はよくあることです。
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>>それならば何故リーダを決めその人の言う事を聞かねばならないの



リーダを決めないと仕事がうまくできないですよね?ただし、リーダと決まった人の言うことを質問者さんが無視することも可能でしょう。
その場合、次の仕事がこないだけであって、それでよければ言うことを聞かなければいいと思います。

>>結果事故の責任は誰がとるのかリーダーに責任が有るのか?

業務委託に限らず、大工さん等の職人さんなど、個人事業主として働く場合、あるいは、ボランティアで災害復旧作業を無償でやってあげていて、ヘマして大怪我した場合も、トラブルの責任が本人にあるなら、誰かに責任をもっていくことはできないでしょう。
良く知られたコトワザの「怪我と弁当は自分持ち!」っていうことでしょう。

>>これが若者ではどうなるのか疑問に思い質問しました

若者でも、業務委託であれば同じです。ですので、企業としては、できるだけ「業務委託」という形態をとりたいみたいですね。
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