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元彼女から借金をしていたので借用書を書きました。
内容は元彼女が言う文言を入れ作成し、毎月払う事で同意しました。
それから約1年遅れることなくきっちり返済してきたのですが、急に一括で払えとの連絡があり、それを弁護士からそうする様に言われたというのです。
彼女は私が一括で払う事が出来ないのを知っており、しかも払えない場合は裁判にして私が会社で働けないようにすると連絡がありました。
働けないようになれば返済が困難になる事は理解してると思うのですが。
そのような助言を弁護士がするのか?
借用書の内容を無視して、払えなかったら仕事が出来なくなるという強迫にも似た要求が出来るのか?
教えて頂きたいとおもいますので、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

それから約1年遅れることなくきっちり返済してきたのですが、急に一括で払えとの連絡があり、それを弁護士からそうする様に言われたというのです。


何を言われようと、借用書の通りに返済しているのであれば何の問題もありません。

彼女は私が一括で払う事が出来ないのを知っており、しかも払えない場合は裁判にして私が会社で働けないようにすると連絡がありました。>
裁判をしても勝てるわけがなく、どうやれば会社で働けなくなるのかも不明です(裁判でそんなことを強要出来ない)。

そのような助言を弁護士がするのか?借用書の内容を無視して、払えなかったら仕事が出来なくなるという強迫にも似た要求が出来るのか?>
無知な人の考えのようですし、脅しのような法に触れることをするとは思えません。

内容は元彼女が言う文言を入れ作成し>
この文言にそのようなことは書いてありませんか?彼女が一括で返せと言ったら返さないといけないとか。要は、そこに書かれた通りに返済しているのなら何の問題もなく、何かあればあなたもその控えでそのことを証明すれば良いだけの話です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
文言の内容なのですが、毎月0日に0万円ずつ支払い計0回で支払うという事を書いていますので、一括で返すという文章はありません。
回答ありがとうございました。
気持ちが少し楽になりました。

お礼日時:2014/07/15 10:44

借用書に、



「平成○年○月○日までに、全額を支払う」
「毎月○日までに、○万円づつを支払う」

といった、「分割で支払う」ことを明記していなければ、貸主は期日を勝手に決めて全額一括での請求ができます。

期日を設けない借用書は、「いつでも請求があれば全額返済します」ということに合意していることになります。

「会社で働けないようにする」と言われたとのことですが、これはおそらく「会社の給料を差し押さえる」の間違いではないでしょうか。

支払いが遅延すれば、裁判にて、質問者様がお勤めの会社に、質問者様の給料の4分の1までの額を差し押さえて、貸主に直接支払わせる請求ができます。

それが実行されれば、質問者様の会社でも信用問題となりますから、結果的に会社に居辛くなる、または、懲戒を受けて解雇ということにもなるかも知れません、ということでしょう。

借用書の期日について、再度ご確認されることをおすすめいたします。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
借用書には、毎月0日に0万円を返済し計0回で完済すると明記しております。
支払いが遅延する事なく返済していたので、どういう事でこのような事を言ってきたのか理解出来ずに困っていました。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/15 10:50

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