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契約不履行の業者に対して契約の履行を求める内容証明郵便を送りました。調べてみると業者は個人事業主であり法人登記などされておりませんでした。1度、配達証明+本人限定受取で内容証明郵便を郵送しましたが受領拒否か返って来てしまいました。『あて所に尋ねあたりません』のスタンプはありませんでしたので、郵送した住所に住んではいるようなのですが。
同居する家族の方がいればその方が受領しても法的には変わらないため、仕方なく本人限定受取を外して配達証明だけ付けて再送。しかしながら、家族の方もいないのか分かりませんがまた受領拒否なのか返って来てしまいました。
こうなると他に内容証明郵便を相手方に届ける手立ては無いのでしょうか。
普通郵便ですと届く可能性はありますが、内容証明郵便の効力が無くなってしまいますし。困っています。
もし良いアイデアがございましたらご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

配信したが受け取り拒否の場合は法的には読まれた物と同じ扱いだ。


しかし普通郵便でも送っておく方が良い。
どうしても駄目なら公示送達だ。
あるいは録画しながら
本人をとっ捕まえて話すとか
郵便局や宅急便のふりをして自分で「誰々さんからお荷物です」って渡すってのもありかな。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
念のため普通郵便でも送っておきます。
たしかに直接持参するのも1つですね。

お礼日時:2014/07/16 06:54

内容証明の効力は受け取った、受け取らないに限らず発生しますよ。


内容証明って、ただこういう内容の手紙を送りましたという証拠ですから、受け取る、受け取らないは関係ないです。
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この回答へのお礼

なるほど。ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。法律は奥が深いですね。知らない事がたくさんです。

お礼日時:2014/07/16 06:55

相手が受取拒否しても、郵便は到達したものとして扱われます。


民法97条の規定です。
こちらを参照して下さい。http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/kyohi.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
法的には『到達』になるんですね。
勉強になりました。

お礼日時:2014/07/16 06:53

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