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知人とのお金が絡む口約束についての一方的な破棄に教えてください。
内容についてはぼかしていますがご了承ください。

例えば、知人に家の一部を10万でリフォームしてもらうという口約束(メール等)をしたとします。内容と金額について合意したため、私は事前に知人に10万円を支払いました。
また、リフォームを行う前準備として返品不可の資材を10万円ほど資材店で購入しました。

ただ、リフォーム作業が始まる前に、知人と喧嘩してしまい、知人は「喧嘩した相手のためにしたくない」という理由で、先払いしてもらった10万円を返すからリフォームの話はなかったことにしてほしいと連絡がありました。

私からすれば材料もかって、10万先払いしていることから、やってほしいとおもっています。


そこで確認なのですが
1.一旦双方で合意し、お金を先払いしたことに関して一方的に破棄したいと連絡があった場合、破棄するしかないのでしょうか。
私は最初に合意した内容でしていただきたいよ考えています。

2.一方的に破棄された場合、10万の返金はされると思うのですが、それ以上の請求はできるのでしょうか。
例えば資材については返品不可のところで買ったので、中古として処分するとしても8万ぐらいしかならないと思います。またリフォームする際の立ち会いのスケジュールのため、時間を空けておりました。

3.どうしても最初合意した内容で対応していただきたいのでsが、どういう風に交渉していけば、対応してもらえると思いますか?

A 回答 (3件)

1.一旦双方で合意し、お金を先払いしたことに関して一方的に破棄したいと


 連絡があった場合、破棄するしかないのでしょうか。
     ↑
口頭でも、契約は成立しております。
だから、質問者さんに債務不履行などが無ければ
一方的な破棄など出来ません。


2.一方的に破棄された場合、10万の返金はされると思うのですが、
 それ以上の請求はできるのでしょうか。
     ↑
相手の破棄は無効ですから、契約履行を請求して
下さい。
相手がどうしてもやらないなら、こちらから解除して
損害賠償を請求することになります。

支払った10万の返済請求は勿論出来ます。
それ以上の請求については、相手が予測可能で
あったかどうかにより決まります。
相手はプロらしいですから、予測は十分可能で
あったのではないですか。


3.どうしても最初合意した内容で対応していただきたいのでsが、
 どういう風に交渉していけば、対応してもらえると思いますか?
     ↑
法律ではこうなっているから、と説得するしか
ないでしょう。
そんな相手にやってもらって、良い仕事をしてくれるか
疑問ですね。
尚、証拠が弱いと思うのであれば、相手とのやりとりを
総て録音し、日付の入った詳細なメモに残すことをお勧めします。

謝って和解するのが最善なのですが、これは法律を
超えます。
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簡単ですよ。



あなたが折れて謝罪することです。
心にも思ってなくても誠心誠意(と見えるように)謝罪して相手を満足させる。

これが金銭的被害が一番少ない確実な方法です。

謝りたくはないけど約束は約束だから履行してくれは
感情的になってる相手に通用しません。
ましてや口約束ですから、最終的に10万円投げつけられて知らんぷりされたらもう終わりです。

意地を取るか、実利を取るか、どうなさいますか?
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相手は、誠意があるから、10万円返すと言っているのでしょう、、返してもらうべきでは、、、。



喧嘩したのは、、あなたの責任でもあるのでは、、、手元の資材は、、あなたのもので、、、、それ自体は、、、どこにも動いてないのだから、、、

どうしてもやりたいなら、、、お金を返してもらい、別の人を探すのが良いでしょう、と思います。
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