No.5ベストアンサー
- 回答日時:
懲戒解雇というのは別に考えましょう。
これは、刑法上の被告になったりした場合(殺人犯人になった、暴力行為で逮捕された、など)とか、勤務のルールを大幅に外したような場合で、誰が考えてもクビだろうと言う場合です。
この場合は、会社にとっては地震にあったような災害として処理でき、問題は少ない。
それ以外の解雇ですが、解雇した場合会社には得は何もなく損がでます。
国などに補助金や助成金を申し込む場合に、1年以内だったか半年以内の解雇者数を報告する必要があります。
もしゼロでない場合は、助成金は出ません。
社員管理能力がない、という宣言と同じなので。
それと、労働基準法に設定してあります、1か月分の給与を支払う義務が発生します。
仮に、ある月の10日に解雇を言う場合は、解雇通知という扱いにせねばならず、ひと月先の日以後を退職日としなければいけません。
翌月の9日になりますね。そして、それまでの給与は無条件で払わなければなりません。
解雇通知を受けた社員は、翌日からひと月先まで、出勤に及びません。何もしない人に給料を払わなければならないのです。
解雇する場合の会社のメリットは、要らない人材を外に出せるということだけです。
本当に要らない人材は懲戒解雇にできるような工夫ができる可能性がありますので、「気に入らない社員を追い出す」という程度です。
デメリットは、助成金類が入ってこなくなること、会社の評判が落ちること、ハローワークが主体的に人材を回してくれなくなること、当人から逆恨みがくることでしょう。
考えたらメリットなんかないといってもいいかもしれません。
自己理由の退職の場合は、会社は楽です。
一応ひと月以上前に申し出ることになっていますから、その社員はひと月は出勤して勤務してくれます。
補助金助成金の類にも全く問題がでません。
メリットしかありません。
デメリットが「優秀なメンバーの喪失」と思っていたら大間違いです。
その人でなければ替えられないような存在なら役員になっているはずで、すでに解雇だとか自己退職のレベルではありませんので。
というわけで、「肩たたき」があるのです。
自分でやめたいことにしてもらえば、会社は助かるんだけどなあ、というのが本音です。
質問は会社の損得ですね。
個人の損得は訊いていませんね。だったらこれでおしまいです。
この回答への補足
一つお聞きしたいのですが、この会社に入る前に運送業をしていまして
取引先の業者から仕事がなくなった為、会社側から解雇されました。(自己退職ではありません)
その時は、失業保険をもらう手続きはしましたが、失業保険をもらう前に仕事も見つかり
もらわないまま、現在の仕事をやり始めました。
で、現在の会社が経営悪化の為、○月○日で辞めてほしいという事を言われたわけですが
この場合、前回もらわなかった失業保険分は、上乗せされるとかもらう期間が延長されるという事はあるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
やめて 「下さい」 は単なる退職勧奨と見なされます。
「クビ」 と言われて初めて解雇が成立します。
ごく一般的な正社員契約なら、、(あなたの思っている正社員とは違うかもしれません)
解雇には客観的に合理的、正当な理由を必要としますので、正当な理由が無いのに解雇した場合は違法性が出てきます。
やめて下さいと退職勧奨を受けてやめる場合は、単なる自己都合退職、自分からやめますと言うのと大差ありません。
特に違法性もなく、どうという事もありません。
ただし、退職勧奨があった場合は、雇用保険上は別扱いになり、失業給付で解雇と同等に有利になります。
(勤続が長ければともかく、実質的な大差は無いですけどね)
会社側から見た場合、先のように解雇なら正当な理由を必要としますので、煙が無いなら火を点ける必要があります。
また、通常の解雇だと雇用助成金等で非常に不利になります。数百万~場合によ.っては億円をはるかに超す。
会社からの言われ方次第で、自己退職と変らない場合もあるという事ですね。
もし、会社から解雇を言われたにも関わらず、自己退職扱いにされた場合はどのような対処法がありますか?
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