プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨日、闇金との縁を断ち切りたく弁護士に相談しました。
闇金は2社あり、両方の金利や連絡先なども細かく伝え、弁護士は着手に入ってくれると言っていました。
しかし、1社へ一昨日ゆうちょ銀行を売買してしまっています。
売買理由は利息更新分としてのレンタルです。
「支払いが厳しくなったときには買い取るが、現状ではレンタル」と言われたのを覚えています。
追跡確認をしたところすでに相手先に届いてしまっているようです。
闇金業者へ送ったのは通帳、口座カードなのですが、
携帯から確認できるようにするため「ゆうちょダイレクトの初回ログインパスワードなども必要、それがないと仕事ができない」と言っていました。
たしかに通帳を作るときに闇金業者から「ゆうちょダイレクトも必要」と言われたのですが、その申し込みが遅れ、初回ログインパスワードなどは伝えておらず、闇金業者の手元に私の通帳とカードが届いてしまっている状況です。
ゆうちょダイレクトがないということと昨日の今日なので利用されているかどうかはわかりませんが、
今日中に警察へ出頭し、利息更新のために闇金業者へ口座を預けた(売った?)と話しに行こうかと思います。

そこで質問なのですが、
・出頭した段階で罰金刑か起訴猶予と聞いたのですが、逮捕もありえるのでしょうか?
・罰金刑の場合どれくらい発生するものなのでしょうか?
・出頭しに行く場合には交番ではなく警察署になるのでしょうか?

正直ご質問するのもお恥ずかしいことをしてしまったということは重々承知をしております。
お知恵を頂ければと思います。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

○最初に、ご質問への答えをしておきます。



・出頭した段階で罰金刑か起訴猶予と聞いたのですが、逮捕もありえるのでしょうか?
→自首が成立するので、犯情を考えると起訴猶予になる可能性がとても高いので心配しすぎないように。逮捕されることはないです。成立している犯罪はゆうちょ銀行に対する詐欺罪(「通帳詐欺」、刑法刑法246条1項は「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」 と規定します。)です。詐欺罪の法定刑に罰金はないので、罰金のなることはありえないです。

・罰金刑の場合どれくらい発生するものなのでしょうか?
→罰金はありません。

・出頭しに行く場合には交番ではなく警察署になるのでしょうか?
→どちらかというと警察署の方が話が早いと思います。「自首したい」と必ず告げてください。

○質問者様がすべきことは3点あります。
1 まず第一に、依頼されている弁護士に電話等で緊急連絡し、事情を告げ、その指示を仰いでください。こんなことを弁護士に相談しないで、何を相談するのですか。次の2~3は弁護士の指示に沿って、行ってください。弁護士と連絡がなかなかとれない場合に限り、応急措置として次の2~3を独力で行ってください。
2 ゆうちょ銀行に、「通帳、カード等を紛失したので、使えないようにしてください。」と申し出てください。
3 警察署に行き、「高利貸しに言われるままに通帳、カード等を預けてしまいました。『詐欺罪になるから自首したほうがいい』と言われたので自首して来ました。お願いします。」と受付で告げてください。

○ではお大事に。
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交番と警察署で、交番は受付のみのようなもの。

警察署内には、殺人専門、泥棒専門と、いろいろと得意分野を持つ人がいます。闇金問題に強い専門家もいます。

闇金業者も警察は怖いですから、とりあえず警察へ行くのは大正解です。
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>出頭した段階で罰金刑か起訴猶予と聞いたのですが、逮捕もありえるのでしょうか?


裁判もなしに刑罰の確定なんてできません、誰に聞いたのやら。

逮捕は100%ないとは言えない。

出頭するので緊急逮捕はないけれど、
普通逮捕はあるかもしれない。


>罰金刑の場合どれくらい発生するものなのでしょうか?
口座売買は詐欺罪に該当したと記憶していますので、

単に銀行口座を売買しただけでも
最高刑は10年以下の懲役です、罰金刑はないです。
初犯で、自ら出頭して罪を認め、闇金業者の情報を提供すれば、
執行猶予月にはなると思いますけど確実ではないです。

>出頭しに行く場合には交番ではなく警察署になるのでしょうか?
警察署のほうがいいですね、交番に出頭しても結局は警察署に連れて行かれるので。
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出頭は、交番でも警察署でも。

どちらかというと専門家がいる署の方が望ましいでしょう。
逮捕の可能性も否定できませんが、逃亡のおそれなしで、事情を聞かれて帰宅の可能性大。
闇金からの圧力が脅迫レベルなら、緊急避難で無罪でしょう。

通帳やカードを渡すということは、振込み詐欺の送金先として利用される可能性と、その通帳で借り入れなどの二択。どちらにしろ、ただちに口座凍結が必要でしょう。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
専門家というのは口座売買の専門家でしょうか?

お礼日時:2014/07/16 13:03

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